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思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

経済・政治・国際

2011.06.01

いつまで「政治ごっこ」をするのか

本来このblogには政治的な色はなくそうと思っているのですが・・・
ただ、やっぱりこれはちょっと主張したいな・・・と思い、あえて取り上げることにしました。

Yahooニュース「<内閣不信任案>「被災地に目向けて」怒りとあきらめの声」

 東日本大震災からの復興の道筋も見えない中で、自民、公明、たちあがれ日本の3党が内閣不信任決議案を提出した。震災発生からまだ3カ月足らず。大津波や福島第1原発事故に見舞われ、避難生活を強いられている人たちからは、怒りとあきらめの声があがった。「私たちの暮らしに目を向けてほしい」。政争に明け暮れる永田町に、被災者の思いは届かないのか。

 「そんなことをしている場合なのか」。岩手県陸前高田市立米崎小学校で避難生活を送るAさんはため息をついた。震災で勤め先の会社が被災して失業し、自宅も全壊した。現在は心臓病を患う夫と認知症の母の3人で暮らし、仮設住宅への入居を待ちわびる。「被災者の暮らしに目を向けてほしい。仮設住宅を出た後の住居が心配。首相が代わっても将来像が描けるとは思えない」と話した。
 同じ陸前高田市の市立第一中学校で避難生活を送る同市高田町の無職、Bさんは「野党なんだから内閣不信任案を提出するのは勝手だが、何がしたいのか分からない。どこまで足の引っ張り合いをするのか。これから何が変わるのかもぴんとこない。今は大変な時期だから、与野党関係なく一緒になって頑張ってほしい」と話した。
 宮城県の被災者からも、疑問の声があがる。仙台市若林区の荒浜地区から若林体育館に避難している農業、Cさんは「政争によって、被災者支援や復興に向けた政策の策定が進まなくなる。津波で家を流され、塩害で農業もできなくなった。震災前のように暮らせるよう政府に期待したいのに、またごたごたが始まるのか」とうんざりした表情で話した。
 宮城県山元町の山下中の避難所に同町山寺から避難中の農業、Dさんは「力を合わせて震災対策をやるべき時に政治家同士で何をやっているのだろう。家族を失い、財産を失った人たちがいまだにこうやって避難所にいる。政治家は私たちの話をほとんど聞きにも来ない。私たち被災者の気持ちは何も分かっていない」と話した。
 原発事故の影響にさらされる福島県。福島市のあづま総合体育館に、警戒区域に指定された南相馬市小高区から避難している無職、Eさんは「首相なんて誰がやっても一緒。政治家同士で足の引っ張り合いをしないでほしい」と突き放すように語った。「私の希望は原発事故が収まって、一日も早く自宅に帰ること。それが実現するように、協力し合ってもらいたい」。
 会津坂下町の旅館に葛尾村の警戒区域から避難している畜産業、Fさんは、和牛9頭を飼って暮らしていた。何十年もかけて改良を重ね、ようやく軌道に乗り始めたところで震災と原発事故に遭ったといい「今の政権は頼りないが、誰がやっても同じではないか。あんな騒ぎして、復興のためになるのか。われわれのことを考えてやっていることなのか」と語気を強めた。(毎日新聞)

一体いつまで「政治ごっこ」をしているのでしょうか。
日本が大危機に瀕している中で「私が本来の民主党」なんて言っているおバカさんがいるみたいです。あなたの民主党を求めているのではなく、今国民が求めているのは一刻も早い復興です。民主党だろうが自民党だろうがみんなの党だろうが、別にどこの政権でもいいんです。とにかく、被災者の救援と一刻も早い復興、そして山積している問題の解決を望んでいるんです。政治家と呼ばれる人は、ちゃんと被災者の声をきちんと聴いているんでしょうか。文句ばっかり・批判ばっかり言うことは簡単ですが、野党が政権を取れば今の問題は絶対に拐取することはできるのでしょうか。できるのであればお任せしますが、できなかったとは言わせません。できなかったら、切腹する覚悟をいてもらいたいです。いや、切腹なんて言う回りくどい言い方はやめましょう。できなかったら、議員を辞めていただきたい。散々こねくり回して自分たちが政権をとり、やってみたらやっぱり駄目でした・・・じゃだめなんです。今そこに、今の生活の危機を迎えている人がいるんです。その人を見殺しにすることが、議員にはできるんですか?所詮議員は机上の空論であり、大ヒット映画の名台詞で例えるならば「事件は国会で起きているんじゃない、被災地で起きているんだ!」というところでしょう。

今の政権の能力は低いですし、普通なら不支持です。
でも今の時期に政治的な思惑で動くことは違うかな、と思います。ましてやこんな大混乱の中で総選挙なんかやった日には・・・日本中の政治家すべての資質を疑います。総選挙をする金があるんだったら、そのお金を全部復興支援に回すことのが先だと思います。復興が落ち着いてからでも、選挙はいくらでもできます。いい大人たち、改めて良識を問います。

2005.11.20

こんなものがあるんだぁ・・・

今日は午後はずーと買い物に出っぱなし。と言うより、母親の「お歳暮」に付き合わされた、と言った方が適切かな?
とはいえ、外出先での気分変調は相変わらずで・・・今日も気分変調が起きちゃったしねぇ。

そんな中、自分自身の買い物目的もあった。暖かい服が欲しいし、来年の手帳とカレンダーも欲しい。
と言うことで、それについては実行。で、服はおなじみのユニ○ロで買って、カレンダーは京王△ートマン(今流行の京王グループ???)で購入。途中、CDショップで導かれるように「モーツァルト」のCDも購入。そして今は、そのモーツァルトを聞きながら今日のblog作成中・・・何となく気分がリラックスして書けているような気分・・・気のせいかな?

ただ手帳に関してはなかなか好みの手帳を見つけることができず、次回に断念。で、精算に行こうとしたとき・・・こんな手帳を発見してしまいました。思わず購入。

P1000384こんな手帳があるんですねぇ・・・始めて見ました。
その名も「ブログ手帳 種(ねた)」
毎日書いているブロガーとしては、どんなものなのかが気になってしまい、思わず買ってしまいました。
って言うより、どんな中身なの・・・?、と言うほうに気になりました。
(気になる中身は、画像で載せますので。)

それにしても、タイトルがすごいですよね。
ブロガーのための戦略的リフィル」とは・・・戦略的ですかぁ・・・
果たしてこの「Mitakeの小箱」には戦略的な内容になっているんですかねぇ・・・(^_^;)

まぁ小さな声で言うのであれば・・・
・社会福祉士を知って欲しい。
・自分の仕事を知って欲しい。
・自分の現状を知って欲しい。
・自分の病気を社会に認知して欲しい。

などなど・・・って、結局「自己中blog」って感じみたい。
ちっとも、自分のblogは戦略的ではありませんが・・・(^^ゞ

でも中身を見ると、結構普通の手帳。ブロガーに限らず、普通に十分使えます。あえて違うところを見るのであれば、「ブログ関係」にまつわる欄があるくらい。新しいブログを発見したとか、自分のブログ分析とか・・・そういうことを書く欄がある程度かな?

ただ、ごくごくフツーに見える手帳でも、こうやって「ちょっとした工夫」を入れるだけで、売れ行きはものすごいものなのでしょうね。去年自分がやっていた「毎日貯金」のカレンダーも、ごくごく普通のカレンダーに貯金箱をつけただけで、メディアにも取り上げられるほどの注目商品になった記憶が。そして今年もやっぱり、そのカレンダー、売っていました。それも「元祖」と銘打って。さらにノーマルバージョンのほかに「カウントダウンバージョン」「シャッフルバージョン」など、色々と戦略を考えて出してきているなぁ・・・と思います。

本当にカレンダー・手帳業界はちょっとした工夫で売れ行きがものすごく変わってくるんでしょうねぇ・・・
そんな戦略に引っかかってしまったのが、ここにいるコイツなわけで・・・(^_^メ)

ちなみに、中身の紹介はこんな感じでしたよ。
P1000387 P1000386

2005.09.10

コトバ★「blogその2」

今回のコトバは「blog」の第2弾。ちょっと福祉の部分から離れてみようかなぁ・・・と思います。
もっとも、今回も児童関係のことを書こうかなぁ・・・と思ったけど、こんな記事があったので、ちょっと方向転換してみました。

@niftyNEWS「候補者のブログ、公示後の更新ダメ…ネット選挙戦に水」

 衆院選候補者らの間で、日記形式の簡易ホームページ「ブログ」が多用されている。解散後、相次いで候補予定者らがブログを開設し、政治家ブログへのリンクを張る専門サイトへのアクセス数も急増した。ところが、日々更新するのがブログの特徴なのに、公職選挙法の規定で公示後は更新できない。ネット上では、「公示後こそ立候補者の主張を知りたいのに」という書き込みも目立つ。
 政治家専門のブログサイト「エレログ」。自民、民主、公明、共産、社民各党候補者のブログが並ぶ。郵政法案反対票組が独自に開設しているブログへのリンクもある。
 サイトを運営する福岡市東区のインターネット関連会社「イーハイブ・コミュニケーション」社長の平井良明さん(35)は、「解散前は1日5000件だったアクセス数が現在2万件になり、参加する政治家も20人から35人になった」と話す。
 総務省の調査では今年3月末時点で国内のブログ開設者は延べ約335万人。エレログによると、同サイト参加者を含めて現在、衆院選候補者1131人のうち93人がブログを開設している。
 ブログが選挙で大きな役割を果たすようになったのは、昨年の米大統領選からだ。ブッシュ大統領とケリー候補の両陣営は選挙運動にネットをフル活用する一方、両候補のスキャンダルも双方の支持者ら個人のブログを通して瞬時に広がり、選挙に大きな影響を与えたとされる。
 日本の衆院選候補者たちも、政策や日々の出来事をブログに書き込んできたが、8月30日の公示を境に更新がぴったりと止まった。
 「朝起きたら、自宅近くに記者が沢山」。広島6区から出馬したライブドア社長の堀江貴文候補のブログ「社長日記」も、出馬の打診があったことを認めた8月16日のこの記事を最後に、更新されていない。
 更新が一斉に止まったのは、公示後は公選法に抵触する恐れが強いからだ。総務省選挙課は「法はインターネットやブログを想定していないが、公示後の更新は、選挙期間中の文書図画の頒布・掲示を禁じた146条などに抵触する」との見解だ。
 民主党も公示当日、岡田代表の第一声などを党ホームページに掲載したが、同省の指摘で削除した。
 だがネット上には、「握手で候補者の主張まで分からない。ブログに政策をアップした方が効率がいい」「法律を改正してどんどんブログを使っていけばいい」などの書き込みが目立つ。東京の無所属候補陣営も「政策や主張を訴えるぐらいは認められるべきではないか」と話す。
 金子郁容(いくよう)・慶応大大学院教授(情報組織論)は「ネットで選挙運動ができれば、候補者は自分の考えを安く発信でき、有権者も各候補者の主張を手軽に知ることができる。ブログを含めたネット上での選挙活動は、日本でも認められるべきだ」と話す。(読売新聞)

別に政治論について話すつもりはありません。そんなに政治に詳しくないですから・・・
ただ前回の「コトバ★blog」でも触れているように、ブログと言うメディアを使って何か意見や自分の考えを伝えていけるというのはとても重要なことであると考えてます。ですから選挙運動に正当な形でブログを用いることは有効なことだと思いますし、ましてや昨今の世の中は「ブログ天国」と呼ばれるほどの数多のblogが存在しており、その中で「選挙」と言うことで注目されることは、動機がどのようなことであれ「関心がある」ことには変わりないはずのなので、とても良いことだと思います。ただ「正当な形」で適用されれば有用なのですが、不適切な形で使われてしまうと、またそれはどうなのかなぁ・・・と感じる部分もあります。スキャンダルの応酬のためにトラックバック合戦をしてしまったり、直接選挙の内容と関係のない事項を取り上げてしまったり、あるいはネットの匿名性を悪用した行為を行ったり・・・と、必ずしもネットが万能な存在であるとは言い切れない現実はあります。しかしその部分を適切にコントロールすることができれば、blogはテレビや街頭演説以上に効果のあるメディアであると思います。事実、総理が最初の演説地をアキバにしたことで、2chも反応を示していましたから、これからの情報伝達の手段としての「blog」は、もっと真剣に考えていくべきではないか、と思います。
実際、このblogも「社会福祉士って?」と言うことを根底においてスタートしたblogでもありますから・・・

2005.09.03

コトバ★「障害者自立支援法案その4」

とうとう「障害者自立支援法」を4回も取り上げてしまいました。
と言うわけで、今日のコトバは「障害者自立支援法」の第4弾です。今回は「トラックバック野郎 衆議院総選挙に物申す!」とのつながりでもあります。

「障害者自立支援法案」については、今までに3回取り上げてきました。最初は法案が解散前の衆議院で可決され、その法案への反対意見を、2回目では障害者自立支援法の概要、3回目では法案が実施された場合の費用負担について述べてきました。そして今回は同じ費用負担でも「医療費」からの視点です。

現在、障害者を取り巻く医療費助成(公費負担)には次のようなものがあります。
1つは障害児に対する「育成医療」と言うものがあり、これは「児童福祉法」において次のように定められています。

児童福祉法第20条
都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、育成医療の給付が困難であると認められる場合に限り、これを行なうことができる。
3 育成医療の給付は、次のとおりとする。
 一 診察
 二 薬剤又は治療材料の支給
 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 六 移送
4 育成医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が身体障害者福祉法第19条の2第一項の規定により指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)に委託してこれを行うものとする。

2つ目は、身体障害者に対する「更生医療」と言うものがあり、これは「身体障害者福祉法」において次のように定められています。

身体障害者福祉法19条
市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 更生医療の給付は、左のとおりとする。
 一 診察
 二 薬剤又は治療材料の支給
 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 六 移送
4 更生医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

そして今回の「障害者自立支援法」のターゲットになったのが、3つ目の「通院医療費公費負担制度」です。これは「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に次のように定められております。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(通称「精神保健福祉法」)第32条
都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる。

現在法的に明確にされている障害者に対する公費医療制度は、この3つがあります。で、何故「通院医療費公費負担制度」がターゲットにされたかと言うと、この制度の利用者が増大し、そのための医療費が膨れ上がっているため、障害者に対する制度を統一し、結果的に医療費の抑制を目指しているからです。

「通院医療費公費負担制度」の対象範囲は統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、その精神障害のため継続的な通院医療が必要な人、現在では「精神科に通院している人」であれば、その対象になります。そしてこの制度には所得制限がありません。ですので、精神科に継続して通院している人であれば、現制度では誰でもその適用を受けることになります。一方育成医療・更生医療は所得によって、自己負担する医療費の額が異なります。つまり、育成医療・更生医療には「応能負担」の原理が取り入れられ、通院医療費公費負担制度には「応益負担」の原理が取り入れられていることになります。

これを障害者自立支援法案では障害の種類を問わず「定率1割負担」とし、さらに所得に応じて負担上限額を設定するという、「応益負担」と「応能負担」の両方を取り入れた制度に変えようとしているのです。これによってどのような問題が起きるのか?

まず「通院医療費公費負担制度」の場合は、最初の回で取り上げたように、負担割合が0.5割から1割へと、倍になる。さらに従来はなかった「所得制限」が加わるため、人によっては1割負担の適用も受けられず、通常の医療費負担(3割)を課せられることになる人も出てくる。またある話では、この制度の対象者の範囲を狭めることも検討されており、いわゆる「うつ病」で通院している人はこの制度から除外する話があるという。この話のウラは取れていないので何ともコメントのしようはないが、現代社会においてその患者数が増大しているとも言われるうつ病を、この制度から外すということは、ますます病院に行きづらくなってしまうのかなぁ・・・と勝手に推測。

また育成医療・更生医療の場合は所得に応じて細かく設定されていた負担割合の階級が大きく3つに分けられ、その中でさらに細分化されることになる。つまり、前回で話したように「負担額の決定は「本人だけの収入」ではなく「世帯全体の収入」によって決定される」がそのまま適用されると、施設利用の負担額だけではなく医療費の面でも同様のことが言え、収入が障害年金だけの人でも「世帯全体の収入」で見なされてしまった場合は、更生医療の負担額が増大することになる。もっとも、これまでの育成医療・更生医療・通院医療公費負担制度は「自立支援医療」と言う名称に変更されるみたいだが、果たしてこれは「自立支援」につながる医療なのであろうか・・・

まぁ結果的には衆議院が解散して総選挙となり、この法律は廃案になったけど、それでも再提出の可能性に対して大臣は記者会見で・・・

「かねて申し上げておりましたように、障害者施策は谷間になっていたと私は考えております。その谷間を一挙にとまでは言いませんけれども、とにかく埋めていきたい。そのことで私も大臣就任以来がんばってきたつもりであります。そしてまた障害者施策全体が谷間だと思っておりますけれども、「谷間の谷間」とでも言いましょうか、精神障害の皆さんに対するところというのは、さらに谷間になっていたと思います。そうした谷間を埋めるべく今回私どもは障害者自立支援法案を出しました。これは自画自賛するわけでもありませんけれども、日本の障害者施策にとって画期的なものであると考えております。ですから私たちは何が何でもこの法案だけは通していただきたいと、前国会で全力を挙げてまいりました。それが廃案になったということは極めて残念であります。しかし私たちはここで障害者施策を頓挫させるわけにはいきませんから、これは次の臨時国会でも早急に成立させていただくべく、引き続き全力を挙げての努力をしたいと考えております。」

と、成立させたい意向があるみたい。結構関係団体からは反対の声が上がっているし、ニュースでもこの法律の問題点が多く指摘されている。にもかかわらず、郵政民営化だけに力を入れて、郵政民営化を第1課題だと思って選挙を行っている今の姿勢、本当に正しいのでしょうかねぇ?十分な議論をせずに、いとも簡単に衆議院を通過してしまったこの法律。もし総選挙をしても勢力構図があまり変わらなかったら、また簡単にこの法律は通過してしまうでしょう。そして大臣の言う「画期的に障害者施策が頓挫し、自立支援からかけ離れる」ことになっていくでしょう。

総選挙の報道ではなんか郵政民営化だけしか聞こえてこないけど、国民の本音は年金や社会保障制度の改革。そんなに強く郵政民営化を優先して行って欲しいなんて、どこの世論調査を見ても言っていませんから・・・大体、郵政民営化の順位は3番目か4番目程度ですから・・・有権者が何を先にやってほしいのか、その声をもっと拾い上げて、選挙に反映して欲しいものと思います。

2005.08.08

解散・総選挙→自立支援法は?

今日はちょっと精神不安定です。ちょっと心に引っかかることがあったので・・・
でも今日の記事はちゃんと書きますよ。だって衆議院が解散したし。

Yahooニュース「自立支援法案などが廃案 国民生活への悪影響も」

 衆院解散を受けて、参院本会議で否決された郵政民営化関連法案だけでなく、継続審議が決まっていた障害者自立支援法案や組織犯罪処罰法など改正案といった重要法案が軒並み廃案になった。国民生活への悪影響を心配する声も出ている。
 障害者自立支援法案は障害者に福祉サービス利用料の一部を負担してもらうのが柱。廃案で2005年度の国の予算(在宅サービス)が不足する可能性がある。
 組織犯罪処罰法など改正案は重大犯罪を対象に、実行されなくても謀議に加わるだけで処罰可能となる「共謀罪」新設などが目的だった。治安対策関連では14歳未満でも少年院送致を可能とする少年法改正案も廃案となった。
 このほか政府提出法案ではライブドアのニッポン放送買収劇を受けて外資による放送事業への進出規制を盛り込んだ放送法・電波法改正案や労働安全衛生法改正案も提出し直しが求められる。(共同通信)

とうとう「解散」の刀を抜きましたねぇ、小泉さん。
前にも話したように、総選挙になった場合は、予告どおり自分は「野党」にまわります。
野党にまわる理由・・・別に郵政民営化に反対しているわけではありません。「障害者自立支援法案」の内容に対して「異議あり」であるため、反対にまわるのです。

ニュースの通り、たしかに解散になったことで、障害者自立支援法案は廃案になります。
でも廃案になってもかまわないです。「予算が不足する可能性」って言っているけど、元々予算が不足するような予算編成を立てているのが問題であるし、「必要なところ」と「不要なところ」を見極められていないから予算がなくなるのである。そればかりか、自立支援法案に反対している人が多いのにもかかわらず、郵政民営化ほどに熱心な議論もされずに簡単に衆議院を通過してしまった。障害者の負担しか増えないこの法律、はっきり言って「障害者に対する障害者自立支援」ではなく「国のための障害者予算自立支援」の法案でしかない。
そんな「穴ぼこだらけ」の法律が簡単に通っているのに、郵政民営化だけでもめているような政党が政権を握っているのは、当事者としては納得いかない。だから「野党にまわる」と宣言しているのです。

ただ、幸か不幸か・・・解散になったことにより、法案は廃案。
障害者の負担増と言う最悪の状況は免れることになりました。32条医療も、当面の間は変わらない状態になったことは、まぁそれはそれでよかったのかなぁ・・・と思います。
とはいえ、総選挙が終わった後の国会で、再び大した議論もされずにこの法案が何の見直しもされずに再提案されることになったら・・・それだけは避けなければなりません。

郵政民営化だけに注目を浴びている現状。
でも、もっと他の視点を持って、総選挙に臨んで欲しいと思います。自分の信念としては、今の与党には「NO」を突きつけます。

2005.01.09

コトバ★「児童福祉司その2」

昨日「児童福祉司その2について~」と書いたけど・・・
児童福祉司のことについて新聞には載っていたので、1日遅れの「コトバ」として触れることに。
そのため、今回は「児童福祉司その2」です。

Yahoo!ニュース「児童福祉司を助産師・看護師にも・・・虐待相談増加で」

 厚生労働省は8日、全国の児童相談所に常勤する児童福祉司の資格要件を緩和し、保健師や看護師などに門戸を広げることを決めた。
 児童虐待に関する相談件数が増加する一方で、児童福祉司の数が全国的に不足しているためだ。省令を改正し、4月から実施する。
 児童福祉司は、都道府県と政令市が採用する専門職員で、虐待の通報を受けて子どもの保護が必要かどうか判断する。親へのカウンセリングなども担当する。現在は、児童福祉司の養成校に指定された学校を卒業するか、大学で心理学などを専攻し、卒業していることなどが採用の際の条件となっている。
 省令改正後は、保健師、助産師、看護師、保育士、教員などでも1―2年の実務経験があれば、児童福祉司として都道府県・政令市が採用できるようになる。ただ、3か月程度の講習を受けることを義務付ける。

正直この決定は、社会福祉士として微妙な心境。たしかに様々な分野からアプローチすることは必要だと思うし、特に保育士に関しては児童福祉施設や児童相談所における一時保護所において実際に従事しているのだから、児童福祉司の任用用件に入って当然であると思う。

ただ、その範囲をどこまで広げるのか・・・
いや、児童福祉司の問題は「範囲の拡大」で済むような問題ではないと思う。

メインの「御岳の山」から来られている方は既に見ているかもしれないけど、自分が学生だった時に現場実習で児童相談所に実習に行ったときのことを「在学中の現場実習」としてまとめてある。その中には当然児童相談所のレポートも書いてあるのだが、その中の1つにある「裏実習ノート」に児童相談所の現状について触れたことがある。このレポートを書いたのは3年前のことだけど、多分状況はそんなに変わっていないと思うから、あえてもう1度言おうと思う。

なぜ児童福祉司の数が不足しているのか?
ハッキリ言ってしまえば、それは「財政不足」だから。児童福祉司の任用用件については「児童福祉法」で定められており、現在のところ「児童福祉司の任用用件」としては、次のように定められている。

(児童福祉司)
第11条 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
3.医師
3の2.社会福祉士
4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

で、5の「厚生労働省令で定めるもの」としては、「児童福祉法施行規則」において次のように定められている。

第1章の2 児童福祉司
第1条の6 法第11条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
2.学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
3.外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
4.社会福祉士となる資格を有する者(法第11条第1項第3号の2に規定する者を除く。)
5.精神保健福祉士となる資格を有する者
6.社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者
 イ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
 ロ 児童相談所の所員として勤務した期間
7.社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者(前号に規定する者を除く。)

こう考えてみると、現在社会福祉士登録者数は約4万8000人。これに医師や心理学・教育学・社会学の学士で卒業した人、さらには精神保健福祉士やその他の条項に該当する人を含めたら相当な数になる。もちろんすべての人が児童福祉に携わるわけではないが、その数を差し引いたとしても、結構な数であるはず。
だから単純に考えたら、「児童福祉司になることのできる人数」は多いはず。これに看護師や保健師、助産師に保育士などを合わせたら・・・これまた相当な数になる。

と考えた場合、厚労省は「児童福祉司のなり手が少ないから、範囲を拡大した」と考えるのかな?
単純計算をすれば児童福祉司任用資格を持つ人数はそれなりにいるはず。にもかかわらず範囲拡大をするのであれば「なり手が少ない」のか、あるいは「今の任用資格者では役不足」と考えてしまうのは私だけだろうか?もし後者の場合であれば、社会福祉士として情けないことであり、もっと研鑽を積む必要がある。これは社会福祉士や福祉士会に対して「もっと勉強しろ」と言っているのと同じことなのかな?

話がだいぶそれてしまったが・・・
私は児童福祉司不足が単純に「範囲拡大」では解決しないと考えている。問題の本質は「財源」にあるのではないか、睨んでいる。ぶっちゃけ話、自分が児童相談センター(法的には「中央児童相談所」と呼ばれるところ)に見学に行った際、当然見学をした学生からは「どうして児童福祉司の人数が増えないのか」と言った疑問がでる。それに対して職員の人は「児童福祉司に対する予算が出ない」と本音の答えを出した。その理由として、他の道府県では児童福祉司増員の際に予算配分が行われ、それに基づいて児童福祉司の増員を図っているが、都の場合には仮に児童福祉司を増員しても、増員した分の予算配分は行われないため、それならば増員しない方が・・・と言うことになっているとのこと。つまり「都は裕福だから、自前で予算を組んでください」と言うことを間接的ながら国から言われている、とのことらしい。

だから問題の本質を「財源」と言っているのは、ここにある。
どこの都道府県も財源的にはかなり厳しいはず。だから人材的な面で言えば、採用しようと思えば十分に採用できるはず。「熟練」と言うことを挙げるのであれば、中途採用・経験者採用と言う形で選考を行うこともできるはず。だけど実際にはそれが行われていない。少なくとも、東京都の場合は・・・福祉職として。

まぁあくまでも「財源」にこだわっているのは理由の1つと言うことであって、もちろん他の理由も十分にあると思う。だけど先立つものがなければ、物事は何も進まない。一般財政ではなく、特別財政として児童福祉司増員に対する施策を考えてみるのも、1つの手段であるはず。
児童福祉司の現状はかなりハードだから、もう少し真面目に考えましょうよ、厚労省と政府さん。

(補足、引用に関して)
以前に木村さんの記事(『引用』は『リンク』に対する冒涜なのか?)と言う記事に対してTBを出して色々と言いましたが、自分のスタンスとしてはニュース記事などを参考にして書く場合は、参考にした元記事へのリンクをつけると共に、記事の全文を書くようにしています。その理由は、リンク切れになってしまった場合、その記事がどのような内容であったのかがわからなくなってしまうため、記事全文を書いています。このようにしておけば、仮に記事がリンク切れになってしまっても、どのような記事を元にコメントを書いたのかがわかる、と考えているため、このようにしています。

2004.07.10

明日は行きましょう!

久しぶりの雨。運転中にサーザーと。
あ、もちろん「停車」していますよ・・・便宜上は・・・(^_^;)
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さて、明日は選挙。明日はみんなで選挙に行きましょう!
って、別に投票率を上げるために言ってるつもりはないし、どっかの政党のカタを持っているわけでもない。単純に、投票しましょう、ということを言いたいだけ。
実は昨日の終礼(ケース担当の利用者とケース担当者の、その日の作業の反省会みたいなもの)で選挙のことを話そうと思っていたけど、結局話し忘れてしまった。だから、今ここで「話そう」と思ったことを書こうかなぁ・・・

利用者に対して話そうとした内容の要旨は、以下の通り。
「日曜日は選挙がありますね。みんな選挙にはできるだけ行こうね。選挙に行くってことは、みんなの考えを表すためにはとても大事なことですからね。もしわからなかった、「この人」って人を選んで投票しましょうね。」

そう、投票に行くことが大事。今回の参院選ではどうやら「バリアフリー」に力を入れているらしい。新聞の記事でもいくつか見ている。だけど・・・知的障害の部分はなんか忘れられていない?
例えば、投票は「自筆投票」が原則だけど、候補者名は漢字だけ。投票所に行った知的障害者、この漢字が読めない人が多いと思うよ。実際に自分がこの世界に入ってわかったことだけど、ルビとかふっていなければ、読めないね。中には読字そのものが困難な人もいるし、書字が困難な人もいる。かと言って、点字ができるわけでもない。
さぁ、こう言う人がいる中で、ホントの「バリアフリー」になっているのかな?

ちょっと本論からずれてしまったけど、要は別に投票用紙に何も書かなくてもいい、と思う。投票行為そのものができれば、それで良いかな、と思う。あくまで個人的な考えだけど、「投票」という行為は何も「誰かの名前を書く」ことだけが投票ではないと思う。「名前を書かない」という行為も、投票行為の1つであるはず。白票であれば当然選管上は「無効票」として処理されておしまい・・・だが、「投票に行かずに参政権を行使しない」というのと「投票に行って参政権を行使した上で、無効票として扱われる」では、その「行為」が持つ意味に違いがあるはずである。「参政権を行使しない」のであれば、元々行使する意思がないのであり、投票率としても反映されない。しかし「参政権を行使する」のであれば、そこには「投票する」という意思が存在する。更に投票率も上がる。投票率が上がりながら、白票の無効票が多ければ、やはりそれも社会問題になるであろう。

何もこのことは障害をもつ人だけの話ではない。我々自身の話でもある。
「白票で投票する」というのは、「誰も適する人がいない」ということの意思表示であると思う。だからこそ、投票用紙に何も書かなくていいから、投票に行くべきなのである。

さぁ、明日はみんなで投票に行きましょう!

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