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2013.03.25

本当に必要なものなのか?

Yahooニュース「『生活保護通報』小野市条例案が成立へ 反響1700件」

 生活保護や児童扶養手当を受ける人たちがパチンコやギャンブルに浪費しているのを見つけた市民に通報を義務づける兵庫県小野市の市福祉給付制度適正化条例案が、25日の常任委員会で全会一致で原案通り可決された。27日の本会議で成立する見込みで、4月から施行となる。蓬莱務(ほうらいつとむ)市長(66)肝いりの条例案に1700件超の意見が寄せられたが、6割は賛成の内容だ。
 「生活保護に対する無関心を改め、意識改革を図りたい」。蓬莱市長は11日の本会議でこう述べた。浪費だけでなく、保護が必要な人の通報も求めていることから「(生活困窮者の)監視ではなく、見守りの強化が目的。受給者の増加はあり得る」と主張する。
 条例案をめぐっては市議会で(1)保護費の使い道の規制に踏み込むことは妥当か(2)通報によって受給者のプライバシーを侵害する恐れはないか、が主な論点。市側は(1)には「現行法が不明瞭なままにしている(受給者の)生活上の義務規定を、部分的に明文化したものに過ぎない」、(2)には「罰則規定はなく、強制力を伴うものではない。通報するか否かは個人の自由意思に任されている」と説明した。市議会(16人)で反対の議員は1人だ。(朝日新聞)

今回の考えは、批判されることが多いものと思っています。
批判されるのを承知で、書きたいと思います。

血税をパチンコやギャンブルに消費することの国民感情は理解できます。
そんなことをするなら、保護を打ち切ってしまえ、という考え、理解できます。それを市民に通報義務をつけるというのは、果たして適切なのでしょうか。

はっきり言ってしまえば、「保護費の裁量」は本人に与えられているものではありません。
あくまで保護をするか否かは知事の判断。その権限を市区町村に委ねているのであり、実際の裁量は現場で働くケースワーカーによる部分が大きいもの。もっと言えば、そこにはある種の「黙認」というものもあるのではないかと思います。

であれば、被保護者に対する処遇をどうするのかは役所の仕事。
この制度、「国民」の名を利用した役人の権利濫用ではないかと思います。通報がなくても不適切な使い方があればケースワーカー・福祉事務所長(実際は市区町村の担当部長がほとんど)の職権で保護停止をすることができるはず。でも実際にはできないから、「市民からの通報があった」ということを大義名分として保護費の抑制を図ろうとしているのではないか、と考えてしまいます。

要は「そんなことを、市民に押し付けるな」ということです。
「市民に関心を持ってもらいたい」とのことだけど、であればもっと根柢の部分の関心が必要ではないか。ニュースでは盛んに「保護費の貰い得」を伝えているけど、なんで貰うようになったのか、その構造的社会背景にはどんなものがあるのか、ということを発信していく方が大事なのではないか、と思います。何故精神疾患を持った人が多く受給をして、就労に結びつかないのか、みたいな部分も理解する必要があるのではないのか。まぁ「精神疾患が・・・」というのはあくまで個人的な見方ですが、ほんの少しの「息抜き」も認めないのか、という気持ちもあります。もちろん程度問題であり、あまりにも逸脱している場合には当然ながら保護停止になってもやむを得ないと思いますが、一言で「これはダメ、あれはダメ」と決められるものではないと思います。

言うまでもありませんが、パチンコやギャンブルで儲ければ、申告義務があります。
当然ながら娯楽で得た金品も「収入」であり、申告をすれば、その分だけ保護費が削られます。申告しなければ保護は停止です。赤字になっても、追加の保護費の支給はありません。あたりまえのことです。結局のところ、ギャンブルは何の得にもならないということです。それが理解できない、というのも、一種の障害なのかもしれません。もちろん、労働収入は取り扱いが別で、働いて得た収入の一部は自立の助長のために控除されて、残った金額を収入として認定し、保護費の一部を減らします。しかしギャンブルと違いますから収入の全部が保護費削減の対象ではなく、収入の一部のみが対象です。ですから、結果的には保護費以上の金品が手元に残るように設計されています。ここもまた、ギャンブルをする人のすべてが就労していないと言い切れるのか、とも思います。

非常に難しい問題ではありますが、こんな制度を作るのであれば、もっと役所の人間が働け、と思います。

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