障害者虐待防止法
先日虐待の対応をしたことを書きました。
その時は細かいことの話は省いてしまいました。今日はちょうどいい機会かもしれないので、もう少し障害者虐待防止法のことについて触れたいと思います。
と言ってもあんまり使えそうなものも見つからなかったので、自分の作ったパンフレットの内容で説明したいと思います。(自分の作ったパンフレットを元に市のパンフレットになっているので、わかっても「ナイショ」でお願いします・・・)
★障害者虐待防止法とは
平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。この法律は障害者の尊厳を守るため、すべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)に対して、あらゆる虐待が禁止されます。
この「障害者」の中には障害者手帳を取得していない障害者や発達障害、障害児も含まれます。
障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待として
・養護者による虐待
・障害者福祉施設従事者による虐待
・使用者(雇用主など)による虐待
と(第2条)規定しています。また「何人も、障害者を虐待してはならない」(第3条)としています。
★虐待の種類
ここでいう「虐待」は、次の5つを指します。
1.身体的虐待・・・身体に暴行を加えること。または正当な理由がなく身体の拘束をすること。
2.性的虐待・・・わいせつな行為をすること。または、わいせつな行為をさせること。
3.心理的虐待・・・暴言または拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動を行うこと。
4.ネグレクト(放棄・放任)・・・衰弱させるような減食、または長時間の放置、1から3に掲げる虐待行為の放置など、養護を怠ること。
5.経済的虐待・・・財産を不当に処分すること。その他不当に財産上の利益を得ること。
これらはすべて「虐待」にあたり、法律で禁止されています。
例えばこんなこと、記憶にないでしょうか?
・爪や髪が伸び放題。
・医療の必要に基づかない投薬によって動きを抑制する。
・管理の都合で睡眠薬などを服用させる。
・「バカ」「あほ」など障害者を侮辱する言葉を浴びせる。
・仲間に入れない、子ども扱いする。
・一人だけ特別な服や帽子をつけさせるなど、人格をおとしめるような扱いをする。
・必要な福祉サービスを受けさせない・制限する。
・本人の同意なしに財産や預貯金を勝手に処分する・運用する・施設等へ寄付する。
・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。
・日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない。
・急におびえたり、怖がったりする。
(「障害者虐待防止マニュアル」(NPO法人PandA-Jより))
これらのこと、はすべて「虐待」です。
★虐待はどこでも起きる可能性があります
虐待が行われる場所は家庭の中だけでなく、施設や職場、学校に病院など、障害を持った方が関わることのある場所すべてで起こる可能性があります。そのため障害者虐待防止法では養護者のほか、障害を持った方が利用される障害者福祉施設従事者、障害者を雇用する事業所の事業主などに対して、虐待の防止が強く求められています。
★もし、虐待を発見したら
虐待の事実を発見した時・知った時は、市区町村に連絡することが法律で義務付けられています。
連絡された人のプライバシーは守られますので、ためらうことなく連絡をお願いします。なお18歳以下の障害児の場合は、管轄する児童相談所に連絡をお願いします。
ただし、危険性・緊急性を要する場合は、迷わず110番通報をお願いします!
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