失業したのに、負担増?
先日離職票が届き、今日は保険関係の手続き。
最初に国民健康保険の手続き。
「資格喪失証明書がありますか?」と聞かれ「離職票がありますけど・・・」と話し、離職票で手続きをすることに。実は以前手続きをするために何も持たずに市役所に行ったら「資格喪失証明書や離職票がないと手続きができないので・・・」と言われたことがあり、今回は離職票が届くのを待っての手続き。内心、離職票が届くまでに体調を崩したらどうしよう・・・って思ったりしたけど、とりあえず無事に過ごせて、何事もなく手続きへ。
その後、今度は国民年金の加入手続き。
ただ、現在の状況から考えるととてもじゃないけど払える状態にはない。働いていれば嫌でも給料から天引きされるので何の心配もなかったが、今回はちゃんと手続きをしないと大変なことに。なので手続きをするのと同時に、免除申請も。たしか前回は新宿の社会保険事務局に乗り込んで文句を言いに行きましたが・・・今回はそんなことをするつもりはありません。如何せん、前回はなかなか仕事が見つからず、家に引きこもってばかりいたので、外に出る口実で文句を言いに行きましたが・・・今はそこまでの財力がありませんので・・・(^^ゞ
そして最後は、一番手続きをしなくちゃいけない、自立支援医療。
この手続きをやらないと全額自己負担になってしまうので、死活問題にかかわること。保険の切り替えの申請をすると、「所得が変わる」とのことで、認定変更とのこと。
この「所得が変わる」というのは・・・
今までは社会保険(政管健保)に加入しており、その時は自分1人だけの加入だったので収入の状態などを判定するときは自分1人の所得だけを元に算出。ところが社会保険から国民健康保険に切り替わると、今度はその国民年金保険に加入している人全員の所得を元に算出されることに。国民健康保険は1所帯につき1つの保険となるため、現在のうちの状態を当てはめると、親父と自分が国民健康保険に加入することに。従って収入の判定は自分の収入と親父の収入を合算して判定されることに。
このことによって何が変わるかというと・・・自己負担。
以前は自分だけの収入での判定であったので、低所得であった自分は「低所得1」という区分に分類され、さらに都からの医療費助成が行われていたため自己負担はゼロ。ところが今回の判定では自分の収入プラス親父の収入が加わり、その結果「中間層2」という区分に。この区分に分類されると、まず都からの助成が打ち切られることに。そして、自己負担1割が発生することに。さらに、「低所得1」の時は1ヶ月の負担上限金額が2500円だったものが、「中間層2」になると10000円が上限に。つまり実質通院時は1割負担となることに。(自立支援医療の詳しいことは、コチラ。)
法律上のことだから仕方ないと言えば仕方ないのですが・・・
でも失業して所得がなくなったのに、本来なら軽減されるべきはずの負担が逆に増えるとは・・・ハッキリ言って、不条理以外の何物でもありませんね。逆に就職先が決まって、また自分だけの所得判定になると今度は負担が軽くなる・・・うーん、前々から言われていることですが、おかしなことですね。
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