社会福祉士実習指導者講習会
に、参加できるみたいです。
以前本だけ届いた・・・という話をしましたが、今日ジムから帰ってきたら、1通のメール便が届いており、開けてみると、この案内が来ていました。申し込みをしてからずいぶん経っており、また本だけ先に来たことですっかり申し込んでいたことを忘れており、てっきりダメかと思っていました。思わぬところで講習会に参加できて、ラッキーです。
ところで「何故この講習会に?」と言うことですが・・・
一言でいえば、自分も「社会福祉士」を育成する立場になりたいな・・・という思いがあります。そのための1歩として、この講習会に申し込んだ訳であります。これまで社会福祉士の実習指導者には大枠の規定がありましたが、このほど実習指導者の要件が改められ定められました。その要件とは・・・
ロ 実習の質の確保と標準化を図るため、実習施設等において相談援助実習を行う実習指導者の資格要件について、社会福祉士の資格を取得後3年以上の相談援助業務の経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届けられたもの(以下「社会福祉士実習指導者講習会」という。)を修了した者とする。
(経過措置)
ロの実習指導者については、平成24年3月31日までの間は、社会福祉士の資格を取得後3年以上の相談援助業務の経験を有する者を実習指導者とすることができることとし、社会福祉士実習指導者講習会は平成24年3月31日までの間に受講すればよいこととする。また、現行の実習指導者の資格要件の一つである、社会福祉主事として8年以上相談援助に従事した者、又は、実習演習教員講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修(社会福祉法人全国社会福祉協議会が行う実習指導者の養成のための研修その他の社会福祉士実習演習担当教員講習会に相当する講習会をいうものであること)の課程を平成21年3月31日までに修了した者を、当分の間、実習指導者とすることができる。なお、社会福祉士実習指導者講習会の要件等については、平成20年度後期から講習会を実施することができるよう、平成20年夏頃までを目途に関係告示等を制定する予定である。
(社援発第0328078 号(平成 20 年 3 月 28 日)より。)
平たく言えば・・・
①「社会福祉士実習指導者講習会」を修了した人だけが社会福祉士の「実習指導者」になれる。
②平成24年3月31日までは社会福祉士資格取得後3年以上の相談援助業務の実務経験をの人を実習指導者とすることができる。ただし、平成24年3月31日までの間に社会福祉士実習指導者講習会を受けること。
③当分の間、社会福祉主事として8年以上相談援助に従事した者、厚生労働大臣が認める研修の課程を平成21年3月31日までに修了した者も実習指導者とすることができる。
の3点が社会福祉士の実習指導者となることができる、との通達が出されています。
そして今回は、その「社会福祉士実習指導者講習会」の初めての開催となり、主催する日本社会福祉士会には申し込みが殺到した(実際には開催する都道府県社会福祉士会)、と言うのが現在の状態です。ですから自分もすっかり閉め切られてしまった・・・と思ったところに、今回の案内となったわけです。
まぁもっとも、今はこの講習会よりも「仕事」を見つけることが先な訳であり・・・
講習会も3月なので、講習会までには仕事を見つけたいものですね、ハイ。
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