2020年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近のトラックバック

思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

« 2度目の更新 | トップページ | いよいよ、明日から »

2008.01.05

社会福祉士以前の問題

ここ数日は「画像ネタ」で逃げていましたが、今日は画像で逃げずに行きます。
と言いながら「ニュース」に逃げているのであります・・・(^_^;)

YOMIURI ONLINE「生活保護業務ケースワーカー、無資格者が23%…全国調査

 全国の福祉事務所で生活保護業務に従事するケースワーカーの4人に1人が、社会福祉法で義務付けられた社会福祉主事の資格を取得していないことが、読売新聞の調査で明らかになった。
 ケースワーカーは自治体職員だが、経験3年未満が全体の7割近いことも判明、保護世帯の増加に対して自治体側の職員育成が追いついていない現状が浮き彫りになった。
 読売新聞が東京23区と17政令市、47都道府県にアンケートし、昨年4月時点での全自治体の人員配置状況を集計、分析した。
 全国1237福祉事務所のケースワーカー計1万3150人のうち、社会福祉主事の資格を持っていない者は23・4%。無資格者の割合が最も高かった政令市は大阪市で69・4%。都道府県は宮城県(仙台市を除く)の46・6%が最高だった。
 一方、経験年数は、判明した9963人を見ると1年未満が23・3%で、これも含めた3年未満は67・5%。大阪市は3年未満が99・6%を占めた。
 ケースワーカーは、生活困窮者らから相談を受け、生活保護の必要性を判断するほか、公共職業安定所など他官庁との調整も行う。
 2006年度の保護世帯は約108万世帯と5年前より3割増加したが、ケースワーカーについては「心身ともにハードな仕事で希望者が少ない。ベテランの大量定年退職と保護世帯増加に伴う増員が重なり、経験豊かな人材の確保が困難になっている」(大阪市)という。
 厚生労働省社会・援護局は「無資格者の従事は違法。判明すれば、早急に改善を指導する」としているが罰則規定はなく、「従事するな、とまでは言えないほど現状は厳しい」(同省関係者)との指摘もある。(読売新聞)

「社会福祉法で義務付けられた社会福祉主事の資格」ということで、法律のほうを紐解いてみると・・・

第三章 福祉に関する事務所(※「福祉に関する事務所」=「福祉事務所」)

第十四条(設置) 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
5 (省略)
6 (省略)
7 (省略)
8 (省略)

第十五条(組織) 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
 一 指導監督を行う所員
 二 現業を行う所員
 三 事務を行う所員
2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない

第十六条(所員の定数) (省略)
第十七条(服務) (省略)


第四章 社会福祉主事

第十八条(設置) 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く
2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
4 市及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5 第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

第十九条(資格等) 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
 三 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
 四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項第二号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

と、このように「福祉事務所」には「社会福祉主事」がいなければならないことになっています。
もっと踏み込んで言うと、福祉事務所(市町村の福祉を担当する課)の業務は原則として社会福祉主事を持った人でなければ就くことができないのです。社会福祉主事については、すでに「御岳の山」で取り扱っている通りです。

今回問題になっているのは、無資格のケースワーカー、すなわち「社会福祉主事を持たない職員」がいたと言うことです。これは私が専門学校の学生時代の福祉事務所実習で聴いた話ですが、社会福祉行政、特に生活保護業務に関しては多くの職員がその業務を担うことを拒んでいる・否定的であると講義で話がありました。これは何を意味しているのか・・・それは、いわゆる「3科目主事」でも同じ「社会福祉主事」であるため、大学等で基礎科目を学んでいる人であればほとんどの人が「社会福祉主事」を持っており、結果として「誰でもできる仕事」として扱われているのであります。本来であれば専門性の求められる職域でありながら、実態はこのようになっている、というのが今回の記事の根幹であります。

東京都や東京23区、横浜市などは福祉に関する職務を専従とする「福祉」の職種での採用枠があります。このような採用枠がある場所では「社会福祉主事」あるいは「社会福祉士」などを有している人・取得見込みの人を採用するように決めているところがありますが、市町村レベルでは特別に採用枠を求めているところは少なく、一般の行政職員と一緒にして採用をしているところがほとんどではないか、と思います。無資格者の割合が多かった大阪市では、「福祉」という枠組みを持ちながらも資格の有無を関係させない採用形態をとっていました。

現在、社会福祉士・介護福祉士の資格取得の見直しなどが論議されていますが、今回のこの調査は、社会福祉士の議論をする以前の問題であり、行政としてこの実態を把握していなかったことは、大きな問題であると思います。厚生労働省は現状から弱腰になっていますが、それではいつまで経っても社会福祉士の社会的な位置づけはできないままであると感じます。もちろんこの問題は厚労省だけの問題ではなく、現場を取り仕切る行政の問題でもあります。いっその事、市町村独自で採用が難しいのであれば、各市町村が広域連合の集合体を作って、その中で専門的な職種の採用・任用などを行っていけば問題解決の一端になるのではないのかな、と感じています。

« 2度目の更新 | トップページ | いよいよ、明日から »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 社会福祉士以前の問題:

« 2度目の更新 | トップページ | いよいよ、明日から »

このblogは?


  • お仕事のことや自分のココロのこと・・・など、その日その日の「気持ち」を映し出すMitakeのつぶやき。「つぶやき」でありながら、その時々の気持ちを表している、いわば「ココロの鏡」でもあります。

    カテゴリーわけについて

My site

  • Mitakeの「後は野となれ山となれ」
    アメブロに開設した、第2のblog。
    でもここはゆる~くやっています・・・(^^♪
  • 「Web diary」過去ログ
    2001年の3月から2004年の3月まで、約3年間にわたって更新していた「Web diary」の内容の過去ログ。
  • HDFのつぶやき
    Mitake’s motherのblog。
    ただし、Powered by Mitake。(笑)
  • 御岳の山
    ここが(元)本家。現在は更新停止中です。

ご紹介ページ

  • 障害福祉~かざぐるま~
    まろくんさんのblog。
    知的障害者施設にて勤務経験あり。当事者の立場からの意見も豊富。
  • welfare-net21ブログ
    私も参加しているwelfare-net21の公式blog。
  • UTU-NET パニック障害教室
    自分自身が今抱えている障害です。
    紹介されている症例とは自分の場合は違いますが、「パニック障害」と言う定義には合致しています。少しでも「パニック障害」のことを理解してもらえれば・・・

by blog Pitatto!
無料ブログはココログ