教えなさいよ!
今日は珍しく午後休。あんまり半休は取りたくないけど、取らざるを得ない状態のため、取りました。
理由は・・・駐車禁止除外標章の手続きのため。
納車されたその日に、すぐに警察署に行ったけど、答えは「今日は業務外だから」とのこと。
やっぱり・・・と言う感じで、「駐車禁止除外の手続きで」と言ったら「今日はダメだね」とのこと。そのため、今日半休を取って再度、行くことに
そして警察署に行き、手続きをすると思ってもいなかった答えが。
「規則が新しくなったので、もうこれからは車両の入れ替えの手続きは不要ですよ」とのこと。
自分もそのことは知っていたけど、そこまでは知らなかったこと。
「そのこと」と言うのは、今年の8月に駐車禁止除外に関しての規則が変わり、今までは「障害者が利用する自動車」に対して駐車禁止除外標章が公布されていたものが、これからは「障害者自身」に対して交付されることに。もっと具体的に言うと、今までは障害者が目的のために使用する「車」に対して発行され、除外標章と車がセットになっていた。ただ、駐車禁止取締りの改正などを踏まえて、8月から「車」に対して発行されていたものが、「障害者」に対して発行されることに。これは「障害者が現に使用している車」を除外する目的であり、車を持っていなくても駐車禁止除外標章があれば、どの車に対しても認められるというもの。
つまり、今までは駐禁除外の指定対象の車が限定されていたものが、その限定をなくしたのが、新しい規則ということ。障害者が同乗、あるいは障害者(除外対象を受けた人)のために使用している車に対して「駐禁除外」の対象をしている。その具体例が、介護タクシー。今までは介護タクシーに特別の除外対象となることはなかった。そのため肘筋取締りの改正の際、その用務(業務・サービス提供)の最中に離れただけで取り締まられては困る、とのこと(があってのことかどうかは知らないけど)があって、実際に障害者のために利用している車であり、その人が駐禁除外の標章を持っていれば取締りから除外しよう、と言うのが今回の流れ。
と言うわけで、特に手続きをすることなく、新制度の説明を受けて終了。
って言うか、土曜日に行った時点で、日直の人がそのことを教えてくれれば、こんな二度手間をすることはなかったはず。単純に「今日はダメだね」で済ませることなく、どういった内容なのかを確認してくれれば、二度手間になるようなことはなかったのに・・・日直であっても、アナタ達「警察官」でしょ、それくらいの知識、持っているでしょ!何で教えないの!、と帰りの車の中で憤っていました。
あぁ、そんなことなら、半休使わなかったのに・・・せっかくの有休が、半分になっちゃって・・・
この先、この「半休」を使うことがあるのかなぁ・・・なかったら、ものすごく勿体ないなぁ・・・(ーー;)
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