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2006.11.25

コトバ★「児童福祉司その3」

今回のコトバは「児童福祉司」の第3弾です。
はじめに断っておきますが、今現在私は「無職」の身であり、児童福祉分野の経験がありませんし、私自身も児童福祉司ではありません。その部分を頭に入れてお読みください。

もっとも、何故故こんなに「児童福祉司」に関心があるのか、正直私が知りたいくらいです。たしかに2回ほど児童福祉司について触れてきました。1回目は児童福祉司の仕事について簡単に、2回目は「児童福祉司と財源」について触れてきました。しかし検索ワードを見ると「児童福祉司」でサーチする人が後を断たない状態です。既に児童福祉司のことは自分の中では終わった存在でいたのですが、先日の事件のこともありますし、改めて「児童福祉司」についておさらいをしながら、「児童福祉司が出来ること」について考察していきたいと思います。

まず基本的なこととして、「児童福祉司」とは児童相談所に配属された児童専門のソーシャルワーカーのことを指します。同義・対義的なものとして福祉事務所に配置される「社会福祉主事」のうち「査察指導員」が生活保護専門のソーシャルワーカー、「身体障害者福祉司」「知的障害者福祉司」がそれぞれ身体障害者・知的障害者に対する専門のソーシャルワーカーであります。ですから極端な話をすれば、児童福祉司として児童相談所で勤務していた人が人事異動で他の部署に異動となったとき、その人は児童福祉司ではなくなるのです。児童福祉司は「職種名」ではなく「職権名」と考える方がよいかもしれません。ただし、児童福祉司になるにはそれなりの資格も必要となっています。このことについては第2弾で触れていますので、参考にしてください。

さて児童福祉司について「職種名ではなく職権名」と書きましたが、本来は「職種」です。
しかし実際のところ、職権として動く部分が許されている部分もあるので、実体的には「職権名」であると思います。例えば虐待をされている恐れのある家庭がある場合、児童福祉司の職権(実際には児童相談所所長の命令)で児童を保護するために家庭に立ち入る権限を有しています。児童福祉司だけでは困難な場合は警察の協力を得て行うことができることも法律上明言されています。

こうした「強権的」な側面を持つ一方で、「保護的」な側面を持つのも児童福祉司です。
例えば18歳未満の児童が療育手帳の申請を行った場合は、その申請に対して審査・調査を行い交付することも児童福祉司の仕事であります。また発育の状態を見るために家庭訪問をし、子育てについての悩みや相談を受けることも児童福祉司の仕事であります。さらに一時保護した児童を児童養護施設に連れて行ったり、児童養護施設での生活状況を把握しに行くことも児童福祉司の仕事であります。当然、今回事件になった「母子生活支援施設」に行って生活の状況などを把握し、必要に応じて適切な処置(母子分離、施設入所など)を執ることも児童福祉司の役割であります。

ただ「職権」といえど、実際のところは「児童相談所長」の指示・決定の元に行われるのが実際であると思います。
職権を発動すると言うことは、相当緊急性の高い問題を抱えている時に行われるものであり、今回の事件の舞台となった「母子生活支援施設」でも、職員から情報を得ていれば職権を発動すべきものであり、危険なケース・・・特に潜在化しつつあるケースに関してはじっくりと状況を把握しすぐに対応をできるようにしておくのが児童相談所・児童福祉司の役目であると思います。ただ・・・実際のところ、東京などの大都市圏では1人の児童福祉司が抱える相談事例は150件以上とも言われており、慢性的な児童福祉司不足の解消と増員が叫ばれている状態は、依然として変わらないものと思います。

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コメント

>1人の児童福祉司が抱える相談事例は150件以上とも言われており、慢性的な児童福祉司不足の解消と増員が叫ばれている状態は、依然として変わらないものと思います。

うちの児童相談所は9人の児童福祉司のうち、二人が過労(精神的疾患)で長期休暇に入ってしまい、ただでさえ忙しいのに手が回らない状態です。よそも似たようなものではないでしょうか。
あこがれる人が多いのは知っていますが、現実は残業、休日夜間の緊急呼び出しで職員はボロボロなんです。

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