こっちも動くか・・・
昨日・一昨日の2連続面接を終え、今日はのんびりモードの1日です。
が、1つだけやり残したことが・・・それは異議申し立て・審査請求。
法解釈が誤っていたらおバカですが・・・あくまでも、自論。
このblogにも「証拠」として書いてあるように、今年の7月18日に「国民年金」の保険料の免除申請をしました。
ところが、現在になっても未だ、その申請に対しての返事がありません。既に60日以上は経過。
今までに何度か保険料の免除、あるいは学生特例の申請をしてきましたが、申請が通ると必ず次のような文言が書かれています。
「なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭で、あなたの住所地の社会保険審査官(地方社会保険事務局内)に審査請求することができます。」
年金に限らず「○日以内に~」と言う文章、よく見ると思いますが国民年金の場合は「国民年金法」で決められているものであり、他にも生活保護法・介護保険法など様々な法律で決められているものがあります。
で、自分の場合ですが・・・肝心の「60日」を過ぎても決定される様子がなく、既に2ヶ月以上経過しています。そして結果通知に関しては「2ヵ月後に郵送」と書いてありますが、まだ郵送されていません。そのため、行政不服審査法に基づき「不服申立て」を検討しています。申立ての根拠は「不作為」です。
ただ「不作為」と言っても「???」と言う方もいると思うので「不作為」について説明すると・・・
「行政不服審査法」では第2条に定義として「『不作為』とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。」とあります。簡単に言ってしまえば、役所が何もしなかったことを「不作為」と考えてよいでしょう。で、自分の場合は「社会保険事務所から2ヵ月後に郵送」とありますが、2ヶ月を経った今でも通知されていません。つまり「2ヵ月」と言う相当の期間内に何らかの処分、ここで言えば「保険料の免除の可否」をしなかった、と言う「不作為」が存在することになります。
本来であれば「国民年金法」に基づいて行われるべきなのですが、国民年金法には「不作為」に関する記述はないため、「行政不服審査法」に基づく行為を行おうと考えています。行政不服審査法第7条には「不作為についての不服申立て」として「行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の処分を申請したものは、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。(後記省略)」と書いてあるので、今回のケースに条文を直接当てはめると、「社会保険事務所の不作為については、保険料免除申請に関する処分を申請したもの(=私)は、異議申立て又は社会保険審査官に対する審査請求をすることができる」と解釈されます。
とまぁ、今回も「法律」を盾に色々やっていますが、実際に動けるのは来週以降でしょう。
それまでに判断が来れば、よいのですが・・・
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