倫理の欠如
本当は昨日取り上げようと思ったけど、今日にずれ込みました。
Yahooニュース「特養ホームで男性職員2人が性的暴言、出勤停止処分に」
東京都H市の特別養護老人ホームで、男性職員が女性入所者に性的な暴言を吐いていたことが6日、わかった。
同特養を運営する社会福祉法人は、家族に謝罪し、男性職員2人を出勤停止5~7日間、施設長らを減給10%(1か月)とする処分を決めた。
被害を受けたのは寝たきりで言葉も不自由な認知症の女性(90)。同苑によると、1月21日夜、女性のオムツ交換の際、30歳の職員が女性の名前を呼び、性的な言葉をかけた。21歳の職員も笑いながら受け答えしていたという。介護内容に不信感を抱いていた家族が録音したテープで発覚した。(読売新聞)
これ、完全な倫理観の欠如です。1人はヘルパー2級、もう1人は介護福祉士だったそうです。
介護福祉士の場合は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に抵触することも行っていますね。
社会福祉士及び介護福祉士法 (信用失墜行為の禁止)
第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
ただ、45条には「罰則規定」がないので、処罰はできないんですよねぇ・・・
もし今回の件を「秘密漏洩だ!」と親告すれば、第46条で処罰ができますが・・・
(秘密保持義務)
第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
46条違反の場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処すことができ、また場合によっては懲戒請求によって介護福祉士の資格取り消し、あるいは資格停止にすることもできます。これは45条違反でもできますね。
(登録の取消し等)
第32条 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
1.第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
2.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
まぁ登録問題は別に置いておいて、入所施設で、特に密室の空間になったときに起こる問題ですね。
基本的に「施設に預ける」と言うことはお互いの信頼を担保にして行っているわけであり、今回の件でこの施設と利用者との信頼関係は崩れましたね。当然、こういった理由で信頼関係が崩れ施設にいられなくなった場合は「契約違反」として契約の解除もできます。しかし実際のところは、契約を解除しても「その次」がないのが現状なんですよねぇ・・・もちろん「緊急措置」として対応することも可能だとは思いますが・・・難しいですねぇ。
うちの祖母も、たぶん「疥癬」に感染させられたっぽいし・・・だから当分の間、面会はストップ。
面会OKになったら、ちょっと突っ込んでみようかなぁ・・・と思います。
« ガリガリ・・・ | トップページ | 集団面接→パニック発作 »
コメント
この記事へのコメントは終了しました。
この報道を聞いて
入所施設にて従事している自分も
倫理欠如しないようにと思いました
別件でありますが
H市の話題は良くない報道が多く残念です
保育園・囲いなどなど
十十十
⊂ ◎ ◎ ⊃
V ノ
投稿: haluwo | 2006.08.08 07:33