コトバ★「身体障害者手帳」
今日の地元の天気は大荒れです。初めて「雹」(氷)を体験しました。
まさか7月になって雹にあうとは・・・車を運転中は「車、大丈夫かなぁ・・・」とハラハラドキドキの状態でした。
さて、前置きはさておき、1週間ぶりのコトバ、前回お休みした時に少し触れましたが、今回は「身体障害者手帳」について触れたいと思います。
以前にも「コトバ★障害者」として、様々な「障害者」の定義について述べてきましたが、今回は身体障害に限定して述べたいと思います。身体障害者の定義は以前書いたように身体障害者福祉法第4条において「この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」と定義付けられています。そのため身体上に何らかの不自由や障害があっても、実際に「身体障害者手帳」の交付を受けていない場合は法律上の「身体障害者」には該当しません。
この「法律上の身体障害者」と言う概念は非常に重要であり、身体障害者手帳を取得していない場合、いくら身体上の障害があったとしても「制度としての身体障害者福祉」を受けることができないのです。例えば今まで「更生医療・育成医療」と呼ばれたいた医療制度で、現在は「自立支援医療」については身体障害者手帳を取得していないと受けることのできない制度であります。また障害の種類によっては障害基礎年金・障害厚生年金の受給権、所得税の控除、自動車税の減免・・・など経済的な部分にまで及ぶものもあります。これらすべてが障害者だから受けられる、と言うわけではありませんが、あくまでもこのような制度を受けるためには「身体障害者手帳」の取得が大前提になりますので、身体障害者手帳を持っていない場合はいくら「障害がある」と言っても「障害者」とは見なされないのです。
ちなみにうちの母の場合(内部障害1級、腎臓機能障害)、手帳を根拠に受けている福祉制度といえば・・・
・障害基礎年金、障害厚生年金
・所得税控除
・市民税非課税
・自動車税、自動車取得税の減免
・定期預金などの利子非課税
・駐車禁止除外指定
・公共交通機関運賃割引
・有料道路割引
・タクシー料金一部助成
などなど、国が認めている制度としてざっとこれだけあげられます。そのほかに東京都独自制度として医療費の助成や市区町村の特別障害者手当、お金に関係ない部分で言えば国営公園・都営公園の駐車代割引、公共機関利用料の減免など、手帳を根拠にした制度は非常に多くあります。また民間施設においても手帳を根拠に入園料の割引などを行っているところもあります。
今回はあくまで「身体障害者手帳」を例に挙げましたが、そのほかにも障害者の手帳制度として「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」などの制度がありますが、これらの手帳制度も身体障害者に準じた内容を実施している部分もあります。
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