コトバ★「雇用保険その3」
今回のコトバは「雇用保険」の第3弾です。
今日から7月、ついに失業生活4ヶ月目に突入です。本当に一言・・・早くお仕事がしたいです!
で、その動機付けになっていたのが「再就職手当」です。第1弾では雇用保険について、第2弾では失業の認定について説明しましたが、今回は「再就職したら」の話です。
基本的に基本手当受給中に就職が決まった場合は、ハローワークに連絡し、様々な手続きをとります。
1つは就職日の前日までの基本手当を受給すること、そしてもう1つは「就業促進手当の申請」があります。
この「就業促進手当」とは1日でも早く再就職ができるよう、早期再就職者に対しては一定の条件を満たした場合に「基本手当」とあわせて「就業促進手当」が支給されます。「就業促進手当」には「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」がありますが、ここでは「再就職手当」と「就業手当」について触れたいと思います。
★再就職手当
再就職手当は、次の条件すべてを満たすことが必要です。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上(所定給付日数が「360日」の人は120日以上、所定給付日数によって異なる)あること。
2.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。(1年以下の雇用で雇用契約の更新が見込まれない場合はNG。生保レディなんかもNGの場合が多い。)
3.採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
4.「待機」が経過した後、職業に就いたこと。
5.離職理由により「給付制限」を受けた場合、最初の1ヶ月間に限ってはハローワークの紹介または厚労大臣許可の職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
6.離職前の事業主または関連事業主(離職前の事業主と密接な関係にある事業主)に雇用されたものでないこと。
7.過去3年間の就職において「再就職手当」「早期再就職(者)支援金」の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険加入の条件で就職すること)
9.申請後間もなく離職したものでないこと。
「1.」の「45日以上」は所定給付日数によって異なってきます。また「支給残日数」とは「所定給付日数-既に受給した日数」のことを指します。これらの条件を満たした時に再就職手当が貰えます。貰える金額は
支給残日数×基本手当日額×30%
です。例えば所定給付日数90日、基本手当日額5000円の人が、支給残日数60日を残して再就職した場合「60日×5000円×30%=90000円」が「再就職手当」として支給されます。
★就業手当
「再就職手当」の時は「1年を超える安定した職業に就いた場合」に支給されますが、「就業手当」の場合は条件が若干緩く、「1年以内の短期的な職業に就いた場合」に支給されます。具体的な要件は次の通りです。
1.就労した日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上であること。(この要件は再就職手当と同様)
2.採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
3.「待機」が経過した後職業に就いたこと。
4.離職理由により「給付制限」を受けた場合、最初の1ヶ月間に限ってはハローワークの紹介または厚労大臣許可の職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
5.離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。
就業手当の場合は再就職手当と異なり「一時的なもの」と見なされるため、「就労した日数×基本手当日額×30%」が支給されます。ただし、就業手当が支給された日については「基本手当の支給」と同様に見なされます。つまり「就業手当」は「日雇い」や「更新のない1年以内の職業」に就いた時に支払われるもので、結果的に「失業の状態」でも請求すれば貰うことはできます。ただし、受給した場合は「基本手当支給」と同様の扱いになるので、結果的には「基本手当の受給」よりも低い金額を受給した上に残日数も減ることになります。
そのほかに「常用就職支度手当」がありますが、ここでは説明は割愛します。
で、この「再就職手当」を貰うために必至に頑張っていたのですが・・・前回の失業認定日で「残45日到達予定日 6月7日」と書かれてしまったので、「終了~ぉ!」って言う具合になってしまったのです、ハイ。
うーん、こうなったら、基本手当90日分全部貰ってやる、コンチクショウ!(笑)
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