コトバ★「雇用保険その2」
先週は「GW」と言うことでお休みしたコトバ、今日はちゃんとやりたいと思います。
今回のコトバは「雇用保険」の第2弾、具体的な「失業認定」と「失業給付」についてです。
前回の「コトバ★雇用保険」では「基本手当」(失業給付)の日数と離職理由による給付制限の概要について話しました。今回は「給付の方法」についてです。
で、長くなる時は・・・例のごとく、表組みで説明です。
受給資格決定日-4月17日 |
4/17~4/23 | 4/24(~5/7) | 5/8(~6/4) | 6/5(~7/2) | 7/3(~7/30) | 7/31(~8/27) | |
給付制限の ない人 |
待機7日 | 雇用保険説明会出席
支給開始 |
初回認定日
4/24~5/7、 |
認定日
5/8~6/4、 ※認定日までに2回以上の求職活動実績がなければ、支給停止。以後の認定日も同様 |
認定日
6/5~7/2、 |
認定日
7/3~7/30、 |
給付制限の ある人 |
雇用保険説明会出席
給付制限3ヶ月 |
初回認定日
待機の経過確認 |
給付制限3ヶ月 |
給付制限3ヶ月 7/24より支給開始 |
認定日
7/24~7/30、 ※認定日までに3回以上の求職活動実績がなければ、支給停止。以後の認定日は2回以上の求職活動実績がなければ、支給停止 |
これは前回の4月17日に受給資格が決定したものと仮定して説明をしています。
上段が給付制限のない人、下段が給付制限のある人を指します。おさらいの意味で、給付制限のある人とない人の区別をすると・・・
給付制限のない人 ・下記に該当しない理由での解雇(理由11)
・天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇(理由12)
・契約期間満了による退職、定年、移籍出向(理由20)
・事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(理由31)
・事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職(理由32)
・理由31、理由32以外の正当な理由のある自己都合退職(理由33)給付制限のある人 ・正当な理由のない自己都合退職(理由40)
・被保険者(離職者)の責めに帰すべき重大な理由による解雇(理由50)
となります。
まず給付制限の有無に関わらず7日間は「待機」となります。これは前回話したとおりです。そして給付制限のない人は待機が満了した翌日から基本手当を受けることができますが、給付制限のある人は待機満了の翌日からさらに3ヶ月間の給付制限が発生します。「給付制限の発生」とは、一言で言えば「自分の都合で辞めた人」に対しては「本人の意思に反して辞めた人」に比べ生活保障と再就職の援助を行うことに関しての緊急度が異なるため、いわば「優先順位」をつけた状態で失業給付を行っていくのが「給付制限」となります。そのため給付制限を終了しても「失業の状態」であれば「生活の保障」が必要な状態になるため、そこで初めて「基本手当」が支給されることになるのです。「給付制限の有無」とは、一言で言えば「会社の都合で辞めたのか、自分の都合で辞めたのか」によって異なってくるのです。
さて給付方法の方に話を戻しますと、待機が満了すると、その翌日に「雇用保険受給説明会」が開かれ、その説明会には離職理由の有無に関わらず必ず出席することが義務付けられています。またこの説明会に参加することも「求職活動の一環」として数えられるため、この後に出てくる「求職実績」にも関係することになります。
この説明会では失業の認定に関する方法や受給者証の交付など、基本手当受給に関する基本的な説明が行われます。この説明会、約2時間で・・・疲れます・・・(-_-)zzz
そして説明会が終わると、最初の「初回失業認定」が行われます。この「失業の認定」はハローワークが定める日にハローワークに来所し、失業の状態にあるかどうか、求職活動を行っているかどうかを確認することになっています。初回失業認定に関しては「1回以上の求職活動」により失業が認められますが、給付制限のある人とない人よって、この「初回失業認定」の意味は大きく異なってきます。給付制限のない人にとっては初回失業認定を受けることによって、基本手当が支給されます。しかし給付制限のある人にとっては初回失業認定を受けることによって「待機期間の完了確認」の意味があります。これは初回の失業認定において「待機期間の完了」を確認しなければ、いつまで経っても「給付制限」が始まったことが認められず、給付制限の期間が先延ばしされる状態になるので、給付制限の有無に関わらず、初回失業認定は必ず行かなければなりません。そして失業認定を受けると、新たな失業認定申告書が渡され、次のように「次回失業認定日」が記されます。
初回失業認定の時は「1回以上の求職活動実績」でしたが、通常の失業認定においては「2回以上の求職活動実績」が必要になります。ですから、次の失業認定日までに2回以上の求職活動をしなければ、基本的に手当は支給停止となります。また給付制限のある人は次回の認定日までに時間があるため、「3回以上の求職活動実績」が必要となります。
これにより、失業認定は上記の表を繰り返し行っていき、支給日数が終了した時点で「基本手当」の受給が終了となります。
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