コトバ★「社会福祉士その6」
今回のコトバは「社会福祉士」の第6弾です。今回からは何回かに分けて「倫理」の話をしていきたいと思います。
まず最初に、長ったらしいですが「倫理綱領」と言うものをご覧いただきたいと思います。
社会福祉士の倫理綱領(2005年6月3日、第10回通常総会 採択)前文
われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原則に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。
われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠な制度であることを自覚するとともに、専門職社会福祉士の職責についての一般社会及び嗜眠の理解を深め、その啓発に努める。
われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシャルワーカーの定義」(2000年7月)を、ソーシャルワーク実践に適用され得るものとして認識し、その実践の拠りどころとする。ソーシャルワークの定義
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメント解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響しあう接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。(IFSW;2000.7.)われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本綱領を制定してこれを遵守することを誓約するものにより、専門職団体を組織する。
価値と原則
Ⅰ(人間の尊厳)
社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。
Ⅱ(社会正義)
社会福祉士は、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などのない、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す。
Ⅲ(貢献)
社会福祉士は、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する
Ⅳ(誠実)
社会福祉士は、本倫理綱領に対して常に誠実である。
Ⅴ(専門的力量)
社会福祉士は、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。倫理基準
Ⅰ.利用者に対する倫理責任
1.(利用者との関係)
社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
2.(利用者の利益の最優先)
社会福祉士は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。
3.(受容)
社会福祉士は、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。
4.(説明責任)
社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法、わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。
5.(利用者の自己決定の尊重)
社会福祉士は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。
6.(利用者の意思決定能力への対応)
社会福祉士は、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
7.(プライバシーの尊重)
社会福祉士は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その利用者から同意を得る、
8.(秘密の保持)
社会福祉士は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。
9.(記録の開示)
社会福祉士は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。
10.(情報の共有)
社会福祉士は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。
11.(性的差別、虐待の禁止)
社会福祉士は、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシャル・ハラスメント、虐待をしない。
12.(権利侵害の防止)
社会福祉士は、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。Ⅱ.実践現場における倫理責任
1.(最良の実践を行う責務)
社会福祉士は、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。
2.(他の専門職等との連携・協働)
社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携・協働する
3.(実践現場と綱領の遵守)
社会福祉士は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。
4.(業務改善の推進)
社会福祉士は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。Ⅲ.社会に対する倫理責任
1.(ソーシャル・インクルージョン)
社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める。
2.(社会への働きかけ)
社会福祉士は、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解決のために、利用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。
3.(国際社会への働きかけ)
社会福祉士は、人権と社会正義に関する国際的問題を解決するため、全世界のソーシャルワーカーと連帯し、国際社会に働きかける。Ⅳ.専門職としての倫理責任
1.(専門職の啓発)
社会福祉士は、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信用を高める。
2.(信用失墜行為の禁止)
社会福祉士は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。
3.(社会的信用の保持)
社会福祉士は、他の社会福祉士が専門職業の社会的信用を損なうような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。
4.(専門職の擁護)
社会福祉士は、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、その立場を擁護する。
5.(専門性の向上)
社会福祉士は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。
6.(教育・訓練・管理における責務)
社会福祉士は、教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊重し、専門職としてのよりよい成長を促す。
7.(調査・研究)
社会福祉士は、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する。
これは昨年の「日本社会福祉士会全国大会」で採択された、新しい倫理綱領です。
そもそも「倫理綱領」とはなにか、と言うと「専門職として準拠する価値や、専門職団体の立場・目的・方針、個人の行動規範などを要約して表したもの」(有斐閣、現代社会福祉辞典より)とあり、専門職が「専門家」として遵守すべき内容、そしてそれは「法的な強制力のない」ものとして存在しているものであるといえます、
では今まで専門職団体である「日本社会福祉士会」に倫理綱領がなかったのか、と言うと、なかったわけではありません。ただ「独自の倫理綱領」は存在せず、今までは日本ソーシャルワーカー協会が作成・採択した「倫理綱領」を社会福祉士会も採択をして「倫理綱領」としてきました。しかし時代の変遷とともにこの「倫理綱領」も見直しを余儀なくされてきました。上述の倫理綱領に「社会変動」と言う言葉で触れているように、日本ソーシャルワーカー協会が作成した倫理綱領は1986年にできたものであり、現在とは時代背景が異なっているのも事実です。そこで関係団体が集まり、「ソーシャルワーカーの倫理綱領」の見直しの動きが出てきたのです。そして2005年1月に「ソーシャルワーカーの倫理要綱(最終案)」が取りまとめられ、その中で「ソーシャルワーカー」と言う言葉を「社会福祉士」と言う言葉に置き換えることによって「社会福祉士会の倫理綱領」として採用することになり、昨年の通常総会で採択され、「日本社会福祉士会倫理綱領」となっているわけです。また倫理綱領とあわせて「社会福祉士の行動規範」も制定され、倫理綱領に基づいた具体的な方法が明示されました。
本来であれば「行動規範」も重視したいのですが、いきなりの分量で多いと思いますので、倫理綱領・行動規範に関しては何度かに分けて解説をしていきたいと思います。今回のコトバの最後として、新たに採択された「社会福祉士の倫理綱領」と1986年の「倫理綱領」を比較して、今回は終わりたいと思います。
社会福祉士の倫理綱領(2005年採択) | 倫理綱領(1986年採択) |
前文 | |
われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原則に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。 われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠な制度であることを自覚するとともに、専門職社会福祉士の職責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。 われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシャルワーカーの定義」(2000年7月)を、ソーシャルワーク実践に適用され得るものとして認識し、その実践の拠りどころとする。
われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本綱領を制定してこれを遵守することを誓約するものにより、専門職団体を組織する。 |
われわれソーシャルワーカーは、平和擁護、個人の尊厳、民主主義という人類普遍の原理にのっとり、福祉専門職の知識、技術と価値観により、社会福祉の向上とクライエントの自己実現を目ざす専門職であることを言明する。 われわれは、社会の進歩発展による社会変動が、ともすれば人間の疎外(反福祉)をもたらすことに着目する時、この専門職が福祉社会の維持、推進に不可欠な制度であることを自覚するとともに、専門職の職責について一般社会の理解を深め、その啓発に努める。 われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけでなく、クライエントは勿論、社会全体の利益に密接に関連していることに鑑み、本綱領を制定し、それに賛同する者によって専門職団体を組織する。 われわれは、福祉専門職としての行動について、クライエントはもちろん、他の専門職或いは一般社会に対しても本綱領を遵守することを誓約するが、もし、職務行為の倫理性について判断を必要とすることがある際には、行動の基準として本綱領を基準とすることを宣言する |
価値と原則 | 原則 |
Ⅰ(人間の尊厳) 社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。 Ⅱ(社会正義) 社会福祉士は、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などのない、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す。 Ⅲ(貢献) 社会福祉士は、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する Ⅳ(誠実) 社会福祉士は、本倫理綱領に対して常に誠実である。 Ⅴ(専門的力量) 社会福祉士は、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。 |
1.(人間としての平等と尊厳) 人は、出自、人種、国籍、性別、年齢、宗教、文化的背景、社会経済的地位、あるいは社会に対する貢献度いかんにかかわらず、すべてかけがえのない存在として尊重されなければならない。 2.(自己実現の権利と社会の責務) 人は、他人の権利を侵害しない限度において自己実現の権利を有する。 社会は、その形態の如何にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便宜を提供しなければならない。 3.(ワーカーの職責) ソーシャルワーカーは、日本国憲法の精神にのっとり、個人の自己実現、家族、集団、地域社会の発展を目ざすものである。また、社会福祉の発展を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。 |
倫理基準 | |
Ⅰ.利用者に対する倫理責任 | クライエントとの関係 |
1.(利用者との関係) 社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。 2.(利用者の利益の最優先) 社会福祉士は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。 3.(受容) 社会福祉士は、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。 4.(説明責任) 社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法、わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。 5.(利用者の自己決定の尊重) 社会福祉士は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。 6.(利用者の意思決定能力への対応) 社会福祉士は、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。 7.(プライバシーの尊重) 社会福祉士は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その利用者から同意を得る、 8.(秘密の保持) 社会福祉士は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。 9.(記録の開示) 社会福祉士は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。 10.(情報の共有) 社会福祉士は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。 11.(性的差別、虐待の禁止) 社会福祉士は、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシャル・ハラスメント、虐待をしない。 12.(権利侵害の防止) 社会福祉士は、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。 |
1.(クライエントの利益の優先) ソーシャルワーカーは職務の遂行に際して、クライエントに対するサービスを最優先に考え、自己の私的な利益のために利用することがあってはならない。また、専門職業上の知識や技術が、非人間的な目的に利用されないように自戒する必要がある。 2.(クライエントの個別性の尊重) ソーシャルワーカーは、個人・家族・集団・地域・社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、これら差異あるクライエントに対しても同等の熱意をもってサービスや援助を提供しなければならない。 3.(クライエントの受容) ソーシャルワーカーは、クライエントをあるがままに受容し、たとえクライエントが他所の利益を侵害したり、危害を加える恐れのある場合であっても、未然に事故を防止し、決してクライエントを拒否するようなことがあってはならない。 4.(クライエントの秘密保持) ソーシャルワーカーは、クライエントや関係者から事情を聴取する場合も、業務遂行上必要な範囲にとどめ、プライバシー保護のためクライエントに関する情報を第三者に提供してはならない。もしその情報提供がクライエントや公共の利益のため必要な場合は、本人と識別できる方法を避け、できれば本人の了承を得なければならない。 |
Ⅱ.実践現場における倫理責任 | 機関との関係 |
1.(最良の実践を行う責務) 社会福祉士は、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。 2.(他の専門職等との連携・協働) 社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携・協働する 3.(実践現場と綱領の遵守) 社会福祉士は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。 4.(業務改善の推進) 社会福祉士は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。 |
1.(所属機関と綱領の精神) ソーシャルワーカーは、常に本倫理綱領の趣旨を尊重しその所属する機関、団体が常にその基本精神を遵守するよう留意しなければならない。 2.(業務改革の責務) ソーシャルワーカーは、所属機関、団体の業務や手続の改善、向上を常に心がけ、機関、団体の責任者に提言するようにし、仮りに通常の方法で改善できない場合は責任ある方法によって、その趣旨を公表することができる。 3.(専門職業の声価の保持) ソーシャルワーカーは、もし同僚がクライエントの利益を侵害したり、専門職業の声価を損なうことがある場合は、その事実を本人に指摘したり、本協会に対し規約第7条に規定する措置をとることを要求することができる。 |
Ⅲ.社会に対する倫理責任 | 行政・社会との関係 |
1.(ソーシャル・インクルージョン) 社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める。 2.(社会への働きかけ) 社会福祉士は、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解決のために、利用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。 3.(国際社会への働きかけ) 社会福祉士は、人権と社会正義に関する国際的問題を解決するため、全世界のソーシャルワーカーと連帯し、国際社会に働きかける。 |
1.(専門的知識・技術の向上) ソーシャルワーカーは、常にクライエントと社会の新しいニーズを敏感に察知し、クライエントによるサービス選択の範囲を広げるため自己の提供するサービスの限界を克服するようにし、クライエントと社会に対して貢献しなければならない。 2.(専門的知識・技術の応用) ソーシャルワーカーは、その業務遂行によって得た専門職業上の知識を、クライエントのみならず、一般市民の社会生活の向上に役立てるため、行政や政策、計画などに積極的に反映させるようにしなければならない |
Ⅳ.専門職としての倫理責任 | 専門職としての責務 |
1.(専門職の啓発) 社会福祉士は、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信用を高める。 2.(信用失墜行為の禁止) 社会福祉士は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。 3.(社会的信用の保持) 社会福祉士は、他の社会福祉士が専門職業の社会的信用を損なうような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。 4.(専門職の擁護) 社会福祉士は、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、その立場を擁護する。 5.(専門性の向上) 社会福祉士は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。 6.(教育・訓練・管理における責務) 社会福祉士は、教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊重し、専門職としてのよりよい成長を促す。 7.(調査・研究) 社会福祉士は、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する。 |
1.(専門性の維持向上) ソーシャルワーカーは、同僚や他の専門職業家との知識経験の交流を通してm常に自己の専門的知識や技術の水準の維持向上につとめることによって、所属する機関、団体のサービスの質を向上させ、この専門職業の社会的声価を高めていかなければならない。 2.(職務内容の周知徹底) ソーシャルワーカーは、社会福祉の向上を目指す専門職の業務や内容を一般社会に周知させるよう努力しなければならない。この場合、公的な場での発現が個人としてのものか、専門職としての立場によるものかを明確にする必要がある。 3.(専門職の擁護) ソーシャルワーカーは、人選を通して常にこの専門職業の知識、技術、価値観の明確化に努める。仮にもこの専門職が不当な批判を受けることがあれば、専門職の立場を擁護しなければならない。 4.(援助方法の改善向上) ソーシャルワーカーは、同僚や他の専門職業家の貢献や業績を尊重し、自己や同僚の業績やサービスの効果、効率についても常に検討し、援助方法の改善、向上に心がけなければならない。 5.(同僚との相互批判) ソーシャルワーカーは、同僚や他の専門職業家との間に職務遂行の方法に差異のあることを容認するとともに、もし相互批判の必要がある場合は、適切、妥当な方法、手段によらなければならない。 |
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