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    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

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2006.04.29

コトバ★「障害者自立支援法その13」

頭、いてぇ・・・ってか、昨日の時点で痛かったし・・・飲みすぎだ・・・(^_^;)

いえいえ、これは予定通りに行います。今回のコトバは久しぶりに「障害者自立支援法」をやりたいと思います。
気がつけば、今回で第13回目なんですね。と言っても、別に新しいことをするつもりはありません。と言うのも、今回の内容は「コトバ★障害者自立支援法その10」を踏襲した内容ですから・・・

先日の「ついに、申請。」でも触れたように、今後の収入見通しがつかないため、自立支援医療の申請に踏み切りました。「申請して決定するまで、1ヶ月くらいかかるんだろうなぁ・・・」と思っていたら、すぐに「受給者証」が発行されました。ちょっと、意外・・・
で、これが受給者証です。↓
D1000089_1

と言っても、これは「仮」の受給者証です。本物の受給者証は、2ヶ月以上先になるとのこと。その理由に「東京都のほうでも、以前からの方に対しての受給者に対して発行が追いついていない状態なので・・・」とのこと。

「以前からの方に対しての受給者」・・・これは何をさしているのか?
以前からの受給者とは「通院医療費公費負担制度」で医療を受けていた人のことです。もちろん「通院医療費公費負担制度」はコトバでも取り上げましたが、いわゆる「精神32条」と言われていたもので、精神科や心療内科に通院する際、病名や収入に関係なく「0.5割負担」で医療を受けることができたのです。しかし障害者自立支援法の制定にともない、この「精神32条」は廃止され「自立支援医療」に移行することになったのです。

ただ、自立支援医療の有効期限は1年間に対し、精神32条の有効期限は2年です。つまり今まで精神32条で受給していた人は2年間の有効期限があったものが、自立支援医療に変わることによってその期間が1年短くなることになります。となると、当然「既得権」が侵されることになってしまうので、東京都の場合は3月いっぱいまでに「更新手続き」をすれば、既に取得している有効期限まで有効となる受給者証を発行する、と言うことになっており、当然今まで精神32条で医療を受けていた人はその手続きをすることになります。その量がハンパではないらしく、新規で申請した自分の場合は「2ヶ月以上」となってしまうみたいです。

ちなみに自分の場合は「重度かつ継続」には当たらないと思っていたのですが、市役所の職員の人が「一応、該当で出しますね」とのこと。そのため上限金額「10000円」と設定。ちなみに「重度かつ継続」の範囲についておさらいすると・・・

「重度かつ継続」の範囲
○ 疾病、症状等から対象となる者
 更生・育成    腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
 精神
  (1)統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  (2)3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
 ・情動及び行動の障害
 ・不安及び不穏状態

○ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
   医療保険の多数該当の者

で、自分の場合は「恐怖症性不安障害」で「重度かつ継続」の範囲には普通は入らないはずだし、重度かつ継続の意見書もないからたぶん却下されると思うけど・・・でももしOKなら、それは「不安及び不隠状態」として取られることになるんだろうなぁ・・・あぁ、たしかに事実、診断書の「病状・状態像等」の部分には「不安及び不隠状態」にチェックが入っており、その中で「不安・恐怖感」にチェックが入っている。さらに「その他」にもチェックが入っており、「これ(不安・恐怖感)が強いと意識消失」となっており、いわゆる「重度かつ継続」の要件としては当てはまることになる。
でも・・・実際問題として、1ヶ月に1万円以上の医療費を払うことはまずないと思うから、別に「非該当」でも構わないんだけどね・・・

ということで、今日は「自立支援医療」の現在の状況について話しました。

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コメント

Mitakeさん、はじめまして。自立支援法検索でブログがヒットしたので読ませていただき、Mitakeさんの熱い思いや勉強熱心さが伝わりコメントしてみたくなりました。

私は身内の障害がきっかけで福祉に興味を持ち福祉系大学に進学。卒業後福祉事務所に入り、3度目の受験勉強で何とか社会福祉士を取得、ついでに相談経験を生かしてケアマネを取得、バリアフリーへの興味から福祉住環境2級も取得。現在はMitakeさんが学生時代に実習した児相のワーカーをしています。

現在は通常の業務+週末の虐待電話にての虐待対応に加え、週末の施設での自立支援法の説明会に出向いてもいます。制度の勉強もさることながら、説明先での利用者からの生の声を聞いていろいろと考えることも多いです。

そのうえ、休みには実家にて私用のケアマネ(?)として、家族の介護保険や自立支援制度の申請代行業務、相談業務(呼び出されているのですが・・・)も受けており、へろへろの毎日で、「誰か自分のケースワークをしてくれ~」「自分の相談にも乗ってくれ~」と叫びだしたい気分にもなります。

Mitakeさんならこの気持ちを分かってくれそうだと思い、コメントしてしまいました。

Mitakeさんも頑張りやでいろいろ抱えてしまいそうですが、無理しないで頑張れる範囲で頑張ってくださいね。ブログの更新楽しみにしています。また、時々書き込ませてもらいますのでよろしくお願いしますね。

コメント、ありがとうございます。

まさにそのお気持ち、わかります。
今でこそ「求職中」の身分ですが、自分の場合も「公私」の区別はほとんどありません。仕事では知的障害者福祉に携わり、自宅に帰れば身体障害者福祉(母親が内部障害なので・・・)をかんで、そして今は祖母のことで色々と動くことが多いので、休日は高齢者福祉に携わる・・・など、毎日の生活が「福祉漬け」のような状態です。

そしてとうとう、今度は自分自身が「精神障害」(と言っても、それほど大げさなものではありませんが・・・)になってしまい、自分で自分をケースワークしているような状態にあり、はっきり言って訳わからなくなっています。

でもこうやって見ると、成年後見の問題にしても「福祉従事者」ってどうしても「孤独な職場」になりうる職場になってしまいますね。「支援者自身の支援」と言うのも、今後の福祉においては重要な問題の1つになってくると思います。私が参加している任意団体でも「支援者の支援」は検討課題になっているのも事実です。いかにして支援者に対しての「レスパイト」を行っていくのかと言うのも、今後議論すべき問題であると思います。

ただ自分の場合は、こうやって「ぶっちゃける」ことによって、息抜きしている部分もありますけどね・・・(^_^;)

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