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2006.04.22

コトバ★「雇用保険」

先日の「出尽くした発言」の通り、「コトバ」のネタには苦慮しています。一応来週のネタはある程度上がっているのですが、今日のネタが・・・と言うことで、前倒しの状態ですがこれを取り上げましょう。今回は「雇用保険」です。
ちなみに、今回が記念すべき「900本目」の記事です。

社会福祉士受験の際は「社会保障論」の範囲として含まれる「雇用保険」の内容。その時は結構勉強していましたが、今となってはだいぶ錆付いています。しかしいざ自分の目の前の問題となると目の色が変わるもので・・・ちゃんと、勉強している最中です。(^_^;)

一般的に「雇用保険」と言うと「失業中に手当を貰う」と言う考えが多いと思います。まさに雇用保険の目的はそこにありますから、その考え方も間違っていません。ただ「雇用保険」には一般的に言う「失業等手当」の他に「雇用3事業」と呼ばれるものもあり、それらを含めて「雇用保険」と言われるのです。(雇用3事業に関しては、ここでは触れません・・・そこまで掘り下げていませんので・・・汗)

さて自分も含めて一番身近に関係してくるのが「失業中に手当を貰う」ことであると思います。このことを法的には「失業給付」といいます。失業給付を受給するためには当然「失業の状態」でなければならないのですが、ここで言う「失業」と言うのは、単に仕事をしていないということだけではありません。雇用保険における「失業の状態」とは、以下の3つすべてに該当することを言います。

1.積極的に就職しようとする意思がある。
2.身体的・環境的にもすぐに就職できる状態にあること。
3.求職の申し込みをし、積極的な就職活動を行っているにもかかわらず仕事が決まっていないこと。

以上の3つの要件を満たさないと「失業の状態」とは言いません。ですから「今すぐに仕事をしない」とか「病気で仕事ができない」と言う状態の時は「失業」とは見なされません。(ただし「失業の状態」ではなくても「病気で仕事ができない」などのように、特別の事情がある場合にはその事情が考慮されることがありますので、特別の事情があるときには管轄のハローワークに相談してください。)

「失業の状態」である場合には、失業給付を受けることができます。給付される金額(これを「基本手当」と言います)は年齢や離職6ヶ月前の収入などによって異なってきますが、給付される日数は決まっています。まず定年退職をした人や自分の意思で離職した人の場合には、年齢に関係なく以下の日数が給付されます。

雇用保険加入年数 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢問わず 90日 120日 150日

しかし「倒産」や「解雇」など自らの意思に関係なく、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合には、離職した年齢と雇用保険の加入年数によって、給付日数が異なります。

  1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

なお理由の如何に関係なく、障害者等の就職困難者が離職をした場合は年齢と加入年数によって下記の日数となります。

  1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

これが「基本手当」を受給できる「所定給付日数」といいます。
しかし離職してすぐにこれが貰えるか・・・と言うと、「離職の理由」によって給付されるか否かが決まります。

基本手当を受給するための「離職理由」として、雇用保険上では下記のような分類をしています。

・下記に該当しない理由での解雇(理由11)
・天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇(理由12)
・契約期間満了による退職、定年、移籍出向(理由20)
・事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(理由31)
・事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職(理由32)
・理由31、理由32以外の正当な理由のある自己都合退職(理由33)
・正当な理由のない自己都合退職(理由40)
・被保険者(離職者)の責めに帰すべき重大な理由による解雇(理由50)

このうち、下2つの「理由40」と「理由50」に該当する場合は、「給付制限」が発生します。具体例を、自分が受給資格が決定した「4月17日」を例に挙げたいと思います。

4月17日に「受給資格決定」がされると、その日から7日間経過するまで給付がされません。これを「待機期間」と言い、すべての離職理由に対して「待機」が満了したことによって支給が開始されます。この「待機期間中」に失業状態の否かを確認・給付額などの決定がされます。よって待機が満了すると、上記の表に基づいて基本手当が支給されます。4月17日に受給資格が決定となった場合の待機満了日は4月23日、つまり明日になりますので、明日を過ぎると明後日(4月24日)から基本手当が支給されます。

しかし離職理由が「理由40」「理由50」に当たる場合・・・つまり「正当な理由のない自己都合退職」と、いわゆる「懲戒解雇」の場合は、待機期間満了後、さらに3ヶ月間の「給付制限」がかけられ、給付制限期間中は基本手当が支給されません。よって4月23日の待機満了後も、4月24日からの3ヶ月間(7月23日まで)は基本手当が支給されず、7月23日の時点で「失業の状態」が継続されているときに、給付制限が終了する翌日(7月24日)から基本手当が支給されることになります。

さて、自分の「離職理由」が判明するのが、来週の月曜日。
待機期間終了後に雇用保険受給説明会があり、その場で「離職理由」が判明することになります。前回の離職の時は給付を受けることなく、雇用保険の手続きをするまでもなく仕事が決まったので何にもしませんでしたが、もし申請していれば「理由40」で、3ヶ月の給付制限がついたことでしょう。しかし今回の離職は「契約満了」による離職。だからたぶん「理由20」になると思うし、給付制限無しでもらえる、と思っているけど・・・まぁ、細かいことは、来週早々にでもここで取り上げることにしましょう。

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