コトバ★「障害者自立支援法その12」
今回のコトバは1周空けての「障害者自立支援法」です。前回は番外編として自治体の説明会の様子をレポートしましたが、今回は再び法律の概要の説明に戻りたいと思います。
と言っても、概要の説明は今回が最後になりますが・・・(^_^;)
既にこれまで取り上げた段階で、主要な部分に関しての説明は終わっています。
残す説明は「補装具関係」と「障害児施設」に関してですが、実はこの部分はまだはっきりと方向性が決まっていないため、説明をしようにも上手くできない状態であります。ですので、申し訳ありませんがこの部分に関しては本当に「字面」だけを追って説明をすることにします。
まず補装具関係です。これまで身体障害者に対しては義肢・装具・車椅子などの、いわゆる「補装具給付」は更生相談所などでの判定を受けての現物給付とされてきました。しかし障害者自立支援法が施行されたあとは、平成18年10月より「現物支給」から「補装具費支給」となります。また補装具費支給に変わることにより、補装具に対しても使用者の1割負担(補装具の購入・修理にかかった費用の9割を公費助成)となります。さらに補装具給付に含まれないもので日常生活上の便宜を図るために都道府県・市町村単位で行われてきた「日常生活用具給付事業」は自立支援法施行後は「地域生活支援事業」による「日常生活用具給付」となります。ただ、現在のところ「補装具費」と「日常生活用具給付の負担額」が具体的な単価が示されていない状態です。(補装具費の支給は「障害福祉サービス」として行われます。どういったものかがわからなくなってしまった場合は、こちらとこちらを参考にしてください。)
ちなみに現在補装具に関しては、駆け込みの申請が非常に多いとのことです。たしかに、4月になってしまうと新制度で行われることになるので、1割負担を避けるためにも今の段階で申請するのが普通の人の心理だと思います。事実、うちの施設でも保護者の方にそのことについての助言をしています。
もう1つの「障害児施設」ですが、障害児に関しては支援費制度化では居宅サービスに関しては支援費制度として運営されてきましたが、施設サービスに関しては支援費制度に移行した後も「措置制度」で行われてきました。しかし障害児施設に関しても障害者自立支援法施行に伴い、平成18年10月から契約方式となります。障害児に関しては申請は都道府県に行い、支給決定を受けて施設との契約となります。多くの都道府県の場合は児童相談所がその窓口になるものと思います。
利用者負担額ですが、こちらも1割負担となります。障害児施設の場合は「福祉型」の施設と「医療型」の施設の2つに分けられますが、基本的な考え方は障害者施設利用における負担と同様です。また医療型の施設の場合は福祉型の施設に医療面に関して「自立支援医療」の部分が加味される形になります。(ただ、単純に「自立支援医療」が組み込まれるのではなく、医療保険における保険給付と障害児施設医療費に関しては従来どおりで、それに「自立支援医療」の考え方が導入される、と言うことになります。)また食費などに関しては福祉型は実費負担、医療型は入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。
なお、障害児施設の体系見直しに関しては、障害者自立支援法施行後3年をメドに、再検討を行うことになっています。
と言うことで、「障害者自立支援法」が施行されるまで、あと2週間。支援費制度の時と同様に、まだ完全に足元が固まっていない状況下でのスタートとなりそうですが、いずれにしても2週間後には障害者福祉の流れはまた大きく変化をすることになります。その中でどうやって生活の質を落とさずにサービスを提供していくか、これが施設従事者に課せられた目の前にある「課題」となりそうです。
« 「やりたいこと」って・・・ | トップページ | 今に始まった問題では・・・ »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント