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2006.02.11

コトバ★「障害者自立支援法その8」

今回のコトバは障害者自立支援法の第8弾です。
前回は障害者自立支援法によってどのようにサービス体系が変わっていくのかについて説明をしてきました。今回は実際にサービスを受けるためにはどのようにすればよいのか、その「手続き」に関して触れたいと思います。なお今回は文章だけでの説明には限界があるので、以前ここでも紹介した厚生労働省と全国社会福祉協議会が作成したパンフレットの1ページを使って説明をしたいと思います。

従来の「支援費制度」では居住する市区町村へ支援費の支給申請を行い、申請に対して様々な状況を審査し、支援費の「障害程度区分」や「支給量」、さらには利用者負担額などが決定されてきました。この申請に関しては居宅サービス・施設サービスともにほぼ同様に行われており、決定に関しては市町村の裁量的な要素も含まれていました。今回の障害者自立支援法では、そのプロセスがハッキリとなっています。

障害者自立支援法では基本的な流れは支援費制度と同じですが、「介護給付」と「訓練等給付」によって、プロセスが異なり、以下のようになります。
img018
(厚生労働省と全国社会福祉協議会作成パンフレットより引用)

介護給付・訓練等給付ともに利用の申請に際して行われる「障害程度区分の一次判定」に関しては同じです。これは障害者の状況を客観的に判断するために設定された106項目に関して調査を行い、その調査に基づきコンピュータ判定にかけ「一次判定」を行います。

その後、「介護給付」を希望する場合は「二次判定」へと移ります。二次判定では一次判定の結果を元に、さらに意思の意見書を添えて「市町村審査会」において判定をされます。これは介護保険法における「介護認定審査会」に当たるものです。ここでさらに検討され、「障害程度区分」が決定されます。介護給付においては「区分1」から「区分6」までの6段階に分けられて認定が行われます。

その上で勘案事項の調査・サービス利用意向の聴取などを行い、介護給付に関しては支給が決定されます。
しかしく「訓練等給付」の場合は本決定ではなく「暫定支給」として決定されます。これは暫定的に支給量を決定することによって実際に個別支援計画などを立てサービスを利用することによって、提供されたサービスが利用者にとって適切に行われたかを判断した上で支給が本決定されることになります。

さて、障害福祉サービスを受けるために必ず受ける「一次判定」ですが、この106項目に関しては既に公表されています。自分も流し読みをした程度ですが、実は前回このことを取り上げなかった理由に「106項目の内容を確認していない」と言う部分があったため、これではなくパニック障害のほうを取り上げたのです。既に自分の手元にもWAM-NETからその内容をダウンロードしています。興味のある方はこちらからダウンロードして見てください。(「障害認定調査票」の詳細とその基準)

流し読みした限りの感想ですが、正直言ったところ「身体障害」の場合にはある程度のチェックは容易にできそうですが、知的障害・精神障害に関して言えばこの項目をチェックしていくのは、相当苦労する部分があると思います。またチェックしてもほとんどの項目で「特記事項」を記載することになるかと思います。「どんなものなのかなぁ・・・」と思い、自分が接している利用者を数名想定しながらチェックをしていきましたが・・・とてもじゃないけど2・30分で終わるようなものではありません。もちろん認定項目の内容になれていないと言う部分もあると思いますが、この項目を完全にチェックするのは、相当の研修を受けた人でないと大変です。施設関係者の方は、一度担当されている利用者さんを想定してチェックしてみるのも良いと思います。いかにこの法律が「大変なもの」であることを実感すると思います。ちなみにうちの施設の予定では、実際にこのケースに当てはめた場合に利用者はどの区分に該当するのであろうか・・・ということを照らし合わせてみることにしています。でもこの項目を読んだ自分にとっては「真面目に見たら、一人1時間は間違えなくかかるな・・・」と感じています。

さて次回ですが、今回の問題の核心である「費用負担」に関して触れたいと思います。

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コメント

始めまして。志を同じくするものとして以前から拝見させていただいておる者です。
自分は現在、入所施設に勤めていますが、この106項目のチェックは先日会議で実施してきたばかりです。
事前に担当職員が各々下書きしてきたにも関わらず職員4人で利用者8名分のチェック、3時間かかりました。
終わる頃には皆へとへと……。

久しぶりに会議でインターバルを入れました。

自分は今の施設が3月までの契約なので、4月以降「自立支援法」が直接関係する施設に行くかどうかは沙汰かではありませんが、今現在「従事」している以上は、この問題に関して看過することができないのは事実です。

106項目のチェック、介護保険の「要介護認定」よりも難しそうに感じるのは自分だけでしょうか?
もっとも恐れているのは、この「106項目チェック」を施設側に投げられたときのこと。とてもじゃないけど、ただですら厳しい環境なの中で「やってください」なんてことを言われたら、一体いつになれば自立支援法による支援が行われるのか、疑問です。特に入所者人数の多い施設にとって「施設側でチェックしてね」なんて投げられたら、現場はとんでもないことになるのでしょうね。

一応今自分が勤務している自治体は「自治体の責任で行う」と明言をしていますが、それにしてもこの106項目を完全にマスターするのは、至難の業でしょうね。当然「評価基準」を頭に叩き込んだ上での調査を行うはずなので、これができる人は「アタマのいい人」でしょうね。(毒)

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