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2006.02.25

コトバ★「障害者自立支援法その10」

とうとうここまで来てしまいました。今回のコトバも「障害者自立支援法」です。ついに、第10弾となりました。
前回は施設などを利用した場合に発生する「利用者負担」について触れましたが、今回はもう1つの問題である「医療費負担」について触れていきたいと思います。

これまで障害者に対する医療施策として、児童福祉法による「育成医療」、身体障害者福祉法による「更生医療」、そして精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(通称「精神保健福祉法」)による「精神通院医療」の3つがありました。しかしこれらの制度は制度間によって内容にばらつきがありました。一言で言うと、育成医療と更生医療は本人あるいは保護者の所得に応じて医療費負担額が決められていましたが、精神通院医療は所得に関係なく、精神科・神経科・心療内科に通院している人であれば一律に0.5割の負担と定められていました。そのため障害の種別によって医療費施策の格差が存在していたのが現状です。

そこで第6弾でも話したように「障害の種別(身体・知的・精神)に関わらず、サービスを利用するための仕組みを一元化する」ことを目的にして、この公費負担医療も見直され、18年4月より3つの制度を統合し「自立支援医療」として実施されることになりました。

4月から始まる「自立支援医療」の大枠は、障害の種別に関わらず原則として「医療費の1割負担」となります。なお前回の「利用者負担」の際にも触れたとおり、所得に応じて月額の負担上限額が設定されています。具体的には、以下のようになります。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上
生活保護世帯 市町村民税非課税
本人収入≦80万円
市町村民税非課税
本人収入>80万円
市町村民税<2万円
(所得割)
2万円≦市町村民税<20万円
(所得割)
20万円≦市町村民税
(所得割)
生活保護

負担なし

低所得1

負担上限月額:
2500円

低所得2

負担上限月額:
5000円

中間所得

負担上限月額:医療保険の自己負担限度

一定所得以上

公費負担の対象外
医療保険の負担割合・負担限度額

育成医療の経過措置
負担上限月額
10000円
負担上限月額
40200円
高額治療継続者(「重度かつ継続」)
中間所得層1

負担上限月額:
5000円

中間所得層2

負担上限月額:
10000円

一定所得以上(重継)

負担上限月額:
20000円

上記のクリーム色で網掛をした部分が1割負担となる部分です。なお入院時の食費などに関しては通常通り原則自己負担となります。

さて、ここで1つ問題になるのが「重度かつ継続」の部分です。今回の障害者自立支援法制定に関してもう1つの大きな論点になったのが、この部分にあります。先ほどから言っている「精神通院医療」とは、このblogで何度か紹介している「通院医療費公費負担制度」、いわゆる「精神32条」のことを指します。うつ病などの方はこの「精神32条」を使って継続的な診療を受けることができ、またその他の精神的疾患についても安定した医療が保証されていました。しかし今回の改正により、その範囲が狭められることになります。

厚生労働省が定める「重度かつ継続」の範囲については、次のように定めています。

「重度かつ継続」の範囲
○ 疾病、症状等から対象となる者
 更生・育成    腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
 精神
  (1)統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  (2)3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
 ・情動及び行動の障害
 ・不安及び不穏状態

○ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
   医療保険の多数該当の者

精神の場合、正直これだけ書かれていても「自分は該当するのか?」がわかりにくいのが現状です。で、自分なりに色々と調べてみたところ、この「重度かつ継続」に該当する疾患は「ICD-10」(国際疾病分類第10版)に規定されている疾患に該当しているのもが「重度かつ継続」と判断されるとのことです。これによりますと、「重度かつ継続」に該当する精神の疾患は

・症状性を含む器質性精神障害(F0カテゴリー)
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1カテゴリー)
・統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(F2カテゴリー)
・気分[感情]障害(F3カテゴリー)
・てんかん(G40)

に該当する場合は「重度かつ継続」として見なされる疾患になるとのことです。なお制度そのものの対象となるカテゴリーはF00~F99、G40~G47までが対象とのことです。すべてを列挙するのは時間がかかるので、詳しくはICD-10を参考にしてください。
ちなみに自分の場合はF4カテゴリー(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害)のF41.0「恐慌性<パニック>障害[挿間性発作性不安]」に該当するのかなぁ・・・と思います。つまり、自分の場合は単に症状だけでは「重度かつ継続」の範囲には含まれない、と言うことになります。

なお表で使用している緑色の文字の部分に関しては施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直すことになっています。

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