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2006.02.18

コトバ★「障害者自立支援法その9」

今回のコトバは障害者自立支援法の第9弾です。ここ最近のコトバは、ほぼ内容が定着してきました。
さて、今回の内容は障害者自立支援法が制定される一番の焦点となった「費用」の問題です。費用の問題については「利用者負担」と「医療費負担」の2つがありますが、今回は福祉サービスを利用する際に発生する「利用者負担」について触れたいと思います。医療費負担に関しては、次のコトバで触れたいと思います。医療の方も重要な問題ですので。

従来の障害者福祉サービスでは、その利用料負担に関しては障害種別によって差異がありました。とりわけ「身体障害・知的障害」と「精神障害」では現在の支援費制度からもわかるとおり、同じ「障害」であっても精神障害は支援費制度の対象外とされてきました。また費用負担に関しては原則として「本人の収入」に基づいて、本人が20歳未満の場合は扶養義務者の収入に応じて利用者負担が決められていました。しかし支援費制度が施行されたことにより、ホームヘルプサービスの利用が当初をはるかに越える利用があり、財政面の問題から制度そのものを維持していくことが困難な状態となりました。そのため「介護保険法との統合」などの議論が一時期行われることがありましたが、結局統合することは見送られることになりました。しかし統合が見送られた結果できた法案が、この「障害者自立支援法」なのです。今までコトバで触れてきた障害者自立支援法の内容はあたかも「良くなる」面を見せてきました。しかし実際には、「利用者の負担」と言うシビアな問題がそこに潜んでいるのです。

障害者自立支援法の施行によって、平成18年3月までは支援費制度における費用負担により計算(収入に応じた「応能負担」)されていましたが、平成18年4月からは障害の種別に関わらず、一律「一割負担」が導入されます。具体的なサービス単価はまだ明示されていませんが、その単価の1割を利用者が負担することになります。しかし常に「一割負担」では負担が大きくなる・・・との理由から、様々な措置を(一応)用意しています。
下記の図を参考にしたいと思います。
img019

細かくなりますので、1つ1つ説明をしていきます。まず基本として「1割負担」は収入に関係なく共通項目です。
その上で、所得に応じて月ごとの「利用者負担上限額」が設定されます。設定値は「世帯の収入」によって決定され、以下のようになります。

区分 収入条件 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯であり、なおかつサービス利用者本人の収入が80万円以下 15000円
低所得2 市町村民税非課税世帯 24600円
一般 市町村民税課税世帯 37200円

生活保護世帯の場合は一割負担は発生しませんが、それ以外の世帯は費用負担が発生します。またここで言う「収入」は障害者本人が受給する「障害基礎年金」も収入として見なされます。(ただし年金に対しては課税対象とはなりません)さらに「世帯の収入」と言っているように、月額負担上限額を決定する際は障害者本人以外に、障害者と同居している人、わかりやすく言えば「住民票」で「世帯」として含まれている人の収入すべてをもとに原則として計算されることになります。

ここまではすべての障害者に共通して行われることですが、ここから先は利用する施設サービスなどによって異なります。1つ1つ文章で説明していくのも面倒ですので、次のような場合に「減免」の対象になることを表にまとめてみました。

減免種類 減免の対象・内容
個別減免 (対象)入所施設やグループホームを利用する人

(内容)預貯金などが350万円以下であれば、定率負担の個別減免が行われる。

月額収入(年金を含む) 利用者負担額
66667円以下 0円
66668円以上 ・入所施設の場合は超えた額の50%を利用者負担の上限額として設定。
・グループホームの場合は、収入として年金や工賃などがある場合は3000円を控除した上で、超えた額の15%を利用者負担の上限額として設定。
社会福祉法人減免
(3年間の経過措置)
(対象)通所サービス、20歳未満の入所施設、ホームヘルプサービスのうち、社会福祉法人などが提供するサービスを利用する場合は、障害者自立支援法施行後3年間は経過措置として、収入や資産が一定以下で、区分が「低所得1」「低所得2」に該当する人

(内容)1つの事業所のおける上限額を月額負担上限額の半分にする。通所施設を利用する場合は、低所得2でも月額負担上限額は7500円とする。

※減免資産の対象

  収入 預貯金等
単身世帯 150万円以下 350万円以下
2人世帯 200万円以下 450万円以下
3人世帯 250万円以下 550万円以下
高額障害福祉サービス費 (対象)同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合

(内容)4区分の月額上限額は変更なし。上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費として、償還払い方式で支給。
(例、低所得2の世帯で2人以上の人が障害福祉サービスを利用する場合でも、月額負担上限額は24600円)

補足給付 (対象)個別の実情に応じて、給付(主に入所施設利用者を対象)

(内容)
・入所施設の食費、光熱水費は実費負担。
ただし低所得者に対しては、実費負担をしても下記の通り手元に残るように補足給付

  手元に残る金額
通常の低所得者 25000円
障害基礎年金1級受給者、及び60歳以上 28000円
65歳以上 30000円
65歳以上の身体障害者療護施設利用者 28000円

・20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付
さらに18歳未満の場合には教育相当分として9000円を加算。

  給付基準額
低所得世帯 50000円
一般世帯 79000円

(※「給付基準額の中には、「その他生活費」として25000円を含む)

・通所施設などの場合、障害者自立支援法施行後3年間、低所得の場合、食材料費のみ負担。(3分の1負担、月22日利用の場合、約5100円)

生活保護移行防止 上記の負担軽減策を講じても定率負担・実費負担により生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額上限額の引き下げ・実費負担の引き下げを行う。

とまぁ、大雑把にまとめてみましたが、一つ言えることは「取れるものは、取れるだけ取ってしまおう」と言う考えがあるように感じます。結局入所施設を利用する場合に「最低でも25000円は残るように・・・」と言っても、果たして「25000円」で一体何ができるのかが、疑問です。さらに「生活保護にならないように・・・」と対策を講じていますが、これは裏を返せば「今回の障害者自立支援法施行により、生活保護になる可能性がある人がいる」ことを表しているかのように感じてなりません。自分の職場の自治体では既に自立支援法の説明会が行われましたが、私の住んでいる自治体でも近々説明会が行われるみたいなので、その説明会には行こうと思っています。色々と突っこんでみたい部分もあるので・・・でもたぶん答えられないだろうなぁ・・・この文章をこのまま読むだけで、自治体としての考えは何にもできていないだろうなぁ・・・と想定しています。

次回は「医療」の部分に関して触れていきたいと思います。

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