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2006.01.28

コトバ★「障害者自立支援法その7」

今回のコトバも前回に引き続き、障害者自立支援法の第7弾です。
前回は障害者自立支援法の概要について話しましたが、今回からはその中身について触れて行きたいと思います。もちろん中身も1回ですべて説明できるものではありませんので、数回に分けて話して行きたいと思います。(もっとも、話そうとしている自分自身が完全に理解できていない部分がありますし、自分で中身を確認しているうちに「なんじゃ、そりゃ?」と感じる部分があるのが本音ですが・・・)
今回話すのは「福祉サービスの体系」についてです。

前回の概要において、障害者自立支援法の特徴として「障害の種別(身体・知的・精神)に関わらず、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編」と言うのがありました。それが、今回触れる「福祉サービス体系」です。
まずは、現在の福祉サービスについてみたいと思います。現在の障害者福祉における福祉サービスの体系は下記の表の通りに分類できます。

居宅サービス ホームヘルプサービス 身体障害者ホームヘルプサービス
知的障害者ホームヘルプサービス
障害児ホームヘルプサービス
精神障害者ホームヘルプサービス
デイサービス 身体障害者デイサービス
知的障害者デイサービス
障害児デイサービス
精神障害者デイサービス
ショートステイ 身体障害者ショートステイ
知的障害者ショートステイ
障害児ショートステイ
精神障害者ショートステイ
グループホーム 知的障害者グループホーム
精神障害者グループホーム
施設サービス 重症心身障害児施設
身体障害者療護施設
更生施設 身体障害者更生施設
知的障害者更生施設
授産施設 身体障害者授産施設
知的障害者授産施設
精神障害者授産施設
福祉工場 身体障害者福祉工場
知的障害者福祉工場
精神障害者福祉工場
知的障害者通勤寮
福祉ホーム 身体障害者福祉ホーム
知的障害者福祉ホーム
精神障害者福祉ホーム
精神障害者生活訓練施設

表を見ていただければわかるとおり、現在の福祉サービスは「障害の種別」によってサービスを提供している、いわゆる「縦割り」の内容となっています。そのため障害の種別によって受けられるサービスの内容に違いが出ていました。また前回も話したとおり、現在の支援費制度では「精神障害」は支援費制度の対象外となっていたため、障害種別によってサービス内容にばらつきがありました。

そのため障害の種別に関係なく、障害を持った個人の状況に応じてサービスを提供していくのが、今回の「障害者自立支援法」です。障害者自立支援法ではこれまでの縦割り的な福祉サービスの体系を一新し、個々の障害の程度やその人が生活をしていくために考慮・配慮すべき内容を鑑みた上でサービスが提供されることになります。提供されるサービス体系は「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」の2つに大別され、障害福祉サービスは介護等を中心とした「介護給付」と訓練を中心とした「訓練等給付」の2つに分けられます。具体的には、下記の表のように再編されます。

給付の種類 サービス名 内容
障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴・排泄・食事の介護等を行う
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う
行動援護 自己判断能力が制限されている人が外出するときに、危険回避するために必要な支援。外出支援を行う
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で入浴・排泄・食事の介護などを行う
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行う
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事等の介護を行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供する
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行う
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・排泄・食事等の介護を行う
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行う
地域生活支援事業
(市町村の裁量によって、内容が異なる)
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う

障害福祉サービスについては、サービスを受ける際に介護保険に似た利用申請のプロセスを踏むことになっており、それによってサービスが提供されることになります。(このことについては、次回取り上げたいと思います。)

ところでこの表を見て、何となく「???」となった方、いますでしょうか?
できることなら自分はこの表を対比させたかったのですが、できませんでした。と言うよりも、現行のサービスと新しいサービスがどのように結びつくのか、自分では結び付けられなかったからです。例えばホームヘルプサービスの場合は現行サービス・新サービスともに位置づけられているので戸惑うことはないのですが、多くの「施設サービス」の場合は、新サービスになった場合にどれに位置づけられるのかが、全くもって理解できない状態です。新サービスの内容を読んでいくと、ほとんどの内容が「自宅で」と、在宅を中心にした考え方のサービスであり、施設を前提にしたザービスはあまり含まれていません。ですので、例えば重度の障害を持って更生施設に入所している人が新サービスに移行した場合はどれに該当するのか・・・がわからない状態です。パンフレットでは「複数のサービスを組み合わせて・・・」と書いてありますが、実際に誰がそのサービスの組み合わせをするのかもはっきりしていないのが、現状です。

この新しいサービス、障害者自立支援法の施行は今年4月からですが、福祉サービスの新サービスへの体系移行は10月からになります。それまでは「みなし受給」の形がとられるとのことです。

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