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2005.09.24

コトバ★「虐待その4」

今日のコトバは「虐待」の第4弾です。

Yahooニュース「「保育ママ」赤ちゃん虐待、ゆさぶり頭がい内出血」

 警視庁捜査1課と成城署は24日、預かっていた赤ちゃんを虐待して重傷を負わせたとして、東京都世田谷区南烏山2、A容疑者(42)を傷害容疑で逮捕したと発表した。岡容疑者は区から「保育ママ」に認定されていた。
 調べによると、A容疑者は、自宅で預かっていた同区の生後5か月の女児に対し、今年6月30日と7月12日の2回、ベビーカーに乗せて強く揺さぶるなどの虐待を加え、硬膜下血しゅなど全治3か月以上の重傷を負わせた疑い。
 7月12日に女児がけいれんを起こしたことから、A容疑者が自ら119番通報した。女児は頭がい内出血が見つかって治療を受け、現在は回復に向かいつつあるという。頭を強く揺さぶられて頭がい内出血などが起きる「揺さぶられっ子症候群」とみられる。A容疑者は「泣きやまないので腹が立って、ベビーカーを数十回揺さぶった」などと供述しているという。
 世田谷区の「保育ママ」は、一定期間の研修などを受けた女性らが、区の認定を受け、低年齢児(0~2歳)を自宅で保育する制度。A容疑者は2002年10月に認定を受け、これまで被害女児を含め計12人の乳児を預かっていたが、ほかにも眼底出血の症状がみられる乳児がおり、同課で余罪を追及する。
 同区は「逮捕されたと聞き驚いている。事実関係は分からないが極めて遺憾だ」とコメントしている。(読売新聞)

今までとは違った形での「虐待」が事件となってしまいました。これまで虐待に関しての記事としてはコトバで「虐待」として取り上げているほか、知的障害者施設での虐待事例高齢者施設(グループホーム)での虐待事例を取り上げてきました。

ただ現状としてはっきりとした「虐待の定義」がされているのは、児童に対してのみで、高齢者や障害者など全体を統括できるような「虐待の定義」はありません。参考までに児童虐待の定義について引っ張り出してみると、定義は「児童虐待の防止等に関する法律」(通称、児童虐待防止法)に規定されています。

児童虐待の防止等に関する法律 第2条(児童虐待の定義)
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

そのほか、高齢者の場合には定義はされていませんが一般的に児童虐待に準じるもののほか、年金を確実に渡したりしない等の経済面での虐待もあると言われています。

ただ児童虐待防止法には「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と言う条文があるものの、それに違反した場合の罰則規定がありません。また児童福祉法においても児童虐待に対しての明確な罰則規定はありませんし、当然刑法にも「虐待」としての罰則規定はありません。そのため、虐待を法定に処罰することになると「傷害」や「保護責任者遺棄」と言う形の処罰に終わってしまうのです。この部分は虐待を減らしていくためには、明確な虐待の定義をすすことと同時に、「虐待は1つの罪」であることを明文化させていくことも必要ではないか、と思います。

また冒頭の中で「今までとは違った形」と言いましたが、従来の虐待ケースでは施設内での「閉ざされた空間」における虐待や親子間など「立ち入りにくい空間」での虐待が多かったですが、今回はそのどちらにも当たらず、制度下内にある、委託を受けた「公の空間」において行われた虐待であることが特筆する点ではないかと思います。施設のような専門的な知識や技術を持っているわけではなく、「経験に裏打ちされた技術」だけを頼りにしたものであったと思えます。泣き止まないから黙らせた的な行動・・・何となく「アメリカ的」な虐待ケースに感じてしまうのは、私だけでしょうか?
今日は気になったニュースがあったので、取り上げて見ました。

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