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思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

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2005.08.17

配置をするなら、真剣に。

久しぶりに児童福祉関係の話題です。何度も言っているように、自分は児童関係の仕事をしているわけはないのですが、児童関係の話題に関心を持つ人が多く、「児童福祉司」のキーワードで見えられる方が非常に多いです。今回もきっと、そんな方が多いと思いますが・・・

Yahooニュース「<児童虐待>心理司の配置基準設定 福祉司と連携強化へ」

 児童相談所で虐待された児童の心のケアなどを担う児童心理司(心理判定員)について、厚生労働省は国による配置基準を定める方向で検討を始めた。児童虐待に対応する児童福祉司は政令で「人口5万~8万人に1人」と規定しているが、心理司は基準がなく、各自治体の判断に任され、地域格差が大きい。配置基準の設定は、心理司の実質的な増員につながり、深刻化する虐待問題への対策として注目される。
 ◇厚労省が検討
 福祉司と心理司は児童福祉法で児相への配置が決められ、福祉司は養成する学校や施設の卒業生や児童福祉事業の経験者などから選ばれ、心理司は医師や大学で心理学を専攻した人などから任用される。
 虐待問題では親子のさまざまな相談に乗ったり、関係者と調整し、必要な指導を行う福祉司に対し、心理司は親子の心理検査や心理療法、カウンセリングなどを行い、主に心のケアを担当している。厚労省が児相から聞き取ったところ、虐待問題への対応としては福祉司と心理司がペアで問題解決に当たるべきで、福祉司3人に対し、心理司2人が必要との意見が出ている。
 しかし、昨年5月現在、福祉司は全国で1813人に対し、心理司は半分の904人。また、都道府県別でみると、人口10万人当たりの心理司が最も多いのは広島県で2.11人、少ないのが愛媛県の0.40人と5倍以上の差があった。こうした現状から、児相関係者からは、心理司を増員するため、厚労省に国による配置基準の設定の要望が寄せられている。
 厚労省は心理司の配置の基準内容を、福祉司と同様に児童福祉法施行令(政令)で定めるか、通知レベルで出すかなどを検討し、今年度中にも一定の基準を示す見通しだ。
 児童虐待を巡っては、全国の児童相談所で、昨年度に対応した相談処理件数が3万2979件(速報値)に達し、前年度を6410件、24%も上回り、過去最多を更新するなど、深刻な状況が続いている。
 津崎哲郎・花園大教授(児童福祉論)は「児童虐待は初期の介入だけでなく、その後の心理的なフォローがとても重要。それは子どもと保護者の両方に必要で、心理司の役割は大きく、福祉司とチームになって対応すべきだ。国が配置基準を示すのは、人や予算不足を理由に十分な配置をしない自治体を動かすきっかけになるのではないか」と話している。(毎日新聞)

これまでこのblogで取り上げてきた児童関係の話題は以下の通りです。(以下、新しいものから順に)
コトバ★「虐待その3」(05.06.20)
コトバ★「虐待その2」(05.05.07)
コトバ★「児童相談所その2」(05.02.12)
コトバ★「児童相談所」(05.02.05)
コトバ★「児童福祉司その2」(05.01.09)
コトバ★「児童福祉司」(04.10.16)
児童福祉「士」なんだから・・・(04.09.21)
「虐待」の見極め(04.08.28)

これらの記事のどこかに書いてあるかもしれませんが、児童福祉司のことについては「もっと手厚く配置すべき」と主張をしてきました。児童福祉司の配置基準は「人口5万~8万人に1人」となっていますが、現在の児童福祉の問題の複雑化を考えれば、正直この基準では厳しいと感じます。そのことは「御岳の山」の「現場実習」のページに児童相談所実習で感じたことを書いていますので割愛しますが、私たちが真っ先に思い浮かべてしまう「児童虐待」の問題も行政的に対処して解決するような問題ではありません。ただ、だからと言って安易に児童福祉司の任用資格の拡大をするのもいかがかと思いますが・・・(これもどこかの記事で書いた気が・・・)

で今回は「児童心理司」の話題ですが・・・正直「そんな資格、あったっけ?」と思いました。ただ、よくよく調べてみると名称が変わったんですね。今までは「心理判定員」と言う名称でしたが、今年の2月に「児童相談所運営指針」が改正されて、その中で名称が「児童心理司」と言う名前に変わったんですね。ただ、ニュースの記事で・・・

福祉司と心理司は児童福祉法で児相への配置が決められ、福祉司は養成する学校や施設の卒業生や児童福祉事業の経験者などから選ばれ、心理司は医師や大学で心理学を専攻した人などから任用される

とありますが・・・児童心理司の資格基準、明文化されていないんですよね。
児童福祉司ははっきりと児童福祉法の中で明記されていますが、心理に関わる職員についての基準は明らかになっていません。書かれているの抽象的で、児童福祉司のように具体的に「この人」とはなっていないのです。(まぁ書いてあるとすれば「心理学を専攻して卒業した者」程度ですが・・・)

うーん、やる気あるんですかねぇ・・・国の政策は。
現場で汗を流しながら膨大なケースに追われながら業務に従事している人のことを考えると、なんか政策としては中途半端なような気がするんですけどね・・・郵政民営化に力を入れるのは結構ですが、それだけじゃなくてもっと他のことにも力を入れて欲しいものです。

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