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2005.08.20

コトバ★「障害者自立支援法案その3」

今回のコトバも前回に引き続き、障害者自立支援法案の第3弾。
まずは前回のおさらいから。

前回は「介護」の側面からの話をしました。「介護を受ける立場」としては「普段の生活でお金がかかることはおかしい」との主張に納得している一方、「介護を提供している立場」としては「仕事(サービス)として介護をしているのだから、お金がかかるのは当然のこと」と言う主張を出しました。ちょっと横柄な発言かもしれません。

障害者自立支援法案のことについて書いている時、その中で自分のスタンスを明らかにしていますが、自分のスタンスは一貫して「反対」です。ただ、反対しているのは「必要なところに適切な費用負担の仕組みがなされていない」と言うのが根本的な理由にあります。「財政的に瀕している状況」は十分に理解していますし、事実として費用がなくなりつつあることも十分に承知しています。しかし今回の法案で求めている「利用者の1割負担」が本当に適切なものであるのか、その部分をもっと吟味する必要があると考えているのです。誤解をして欲しくないのは、「お金のない人からお金を取るなんて、何事だ!」と言っているのではありません。本当に必要な負担はしてもらい、必要でない過剰な負担は避けるべき、と考えているのです。

例えば厚生労働省が定義している「特定費用」と呼ばれるもの・・・これは食費や光熱費など、障害の有無に関わらず「生活していくために発生する費用」が特定費用に当たりますが、これらは当然自己負担であってよいと考えています。食費は普通に生きていれば障害があってもなくても必ず「お金」は発生するものですから、その部分で必要な費用は徴収されて当然であると考えています。しかしそれに関しない費用・・・例えば食事や入浴、排泄など「障害」があるがゆえに必要となる費用に関して費用負担を求めるのは、極論を言えば「憲法に反する」ことであると言えます。日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。今回の自立支援法は、ともすれば「最低限度の生活」を下回る可能性も孕んでいるのです。

また費用負担の求め方に関しても、異議ありです。
現在の支援費制度では利用者本人が本人の収入に応じて、サービスに関しての費用負担をすることになり、本人が負担できない場合は扶養義務者がその収入に応じ負担することになります。本人が20歳以上の場合は配偶者及び子が、20歳未満の場合は配偶者・父母及び子が負担することになっています。これが自立支援法になると「利用者本人の負担」のみになります。しかしここで見落としてはならないのは、負担額の決定は「本人だけの収入」ではなく「世帯全体の収入」によって決定されることになります。これは何を示しているのか?

例えば、今私が勤務している「知的障害者デイサービス」を例にすると・・・
現在の支援費制度化では、20歳未満の利用者だけが利用者負担(正確には扶養義務者負担)が発生しています。何故なら、20歳以上の利用者で配偶者・子がいる利用者はいないからです。ですから今扶養義務者負担が発生している利用者も、20歳を越えれば扶養義務者負担はなくなります。

ところがこれが自立支援法に移行した場合、デイサービスを利用している利用者全員に費用負担が求められます。
しかも、利用料は「世帯の収入に応じて」決定されるので、実質的には「同居家族」が負担することになります。利用者の同居家族となれば・・・それは必然的に「親」となるわけであり、今まで費用負担が発生していなかったものが、突如として負担しなければならなくなるのです。「所得にのみ着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組みに見直す」と言っていますが、これで本当に見直した、といえるのでしょうか・・・

利用者にサービス料を求めること自体は、別に反対はしません。「サービス利用者と非利用者との公平な費用負担」と言う観点であれば、利用している人が利用していない人に比べて費用を負担するのはある意味当然のことであると思います。しかしその方法はちゃんと考える必要があります。結果的に法律の抜け穴を作って理不尽に費用負担を求めていくことは、反対です。きちんと説明の出来る方法で、当事者が納得できる形で費用負担を求めていくべきである、と考えています。

厚生労働省が考えている「障害者自立支援法」の説明は、このページを見てください。
そして、この方法で納得できるかを考えてください。こんな内容で「国会審議を終えた」と言う与党の神経、理解できませんね。

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