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思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

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2005.07.15

コトバ★「障害者自立支援法案」

1日早い「コトバ」。とはいえ、今までのような「コトバ」の要素はありません。
やはり障害者制度の根幹を揺るがしかねない状況になっているからです。
「揺るがしかねない」・・・いや、揺るがすもの、それが「障害者自立支援法」です。
(参考 厚生労働省「障害者自立支援法案について」

Yahooニュース「割自己負担、障害者自立支援法案が衆院可決」

 障害者福祉制度の改革を盛り込んだ障害者自立支援法案が、15日の衆院本会議で、与党の賛成多数により可決され、参院へ送られた。
 障害者の負担増を懸念する民主党など野党が反対の構えを崩していないが、与党は早期成立に意欲を見せており、郵政民営化関連法案の審議の影響による時間切れなどの事態が起きない限り、今国会での成立が確実となった。
 法案は、福祉サービスに必要な費用を確保するため、国と都道府県に公費負担を義務づける一方、利用者にも原則1割の自己負担を求める内容。障害者が医療を受ける際、自己負担が安く済むよう公費で助成する現行制度も、自己負担率を原則1割とする。一部を除き、施行は来年1月。
 法案は衆院厚生労働委員会で、受診時の自己負担を引き上げる時期を、今年10月から来年1月へ延期するなどの修正が行われた。
 参院では、低所得者を対象とした負担減免の具体的内容や、所得保障対策、自己負担増で精神障害者が通院回数を減らした場合の問題などが、争点となりそうだ。(読売新聞)

補足のYahooニュース「自立支援法が衆院通過 障害者に自己負担求める」

 身体、知的、精神の障害種別ごとに分かれている福祉サービスを一元化し、費用の一部に自己負担を求める障害者自立支援法案が15日、衆院本会議で与党の賛成多数で可決、衆院を通過した。参院の審議が順調に進めば今国会で成立の見通し。
 与党の修正により、精神障害者通院費の1割負担への引き上げ(現行は5%負担)などの実施時期は、当初の今年10月から来年1月に延期された。
 同法案は、市町村が運営する障害者への在宅サービスに対する国の財政負担を義務化し財政の安定を図る。その一方、障害者に原則1割、最高で月額4万200円を上限とする自己負担を求め、施設・通所サービスでの食費などは実費負担とする。低所得者については負担軽減策をとる。
 自治体には、障害者福祉計画の策定を義務付けている。(共同通信)

以前「「介護保険」と「支援費制度」の統合?」でも触れたように、一言でこの法律の趣旨を言えば「利用者(=障害者)の経済的負担増」である。表面・響きはよく聞こえるが、実態はとんでもない(?)もの。利用者に対して原則1割負担の「応益負担」の原理を取り入れると言うもの。つまり、収入があろうがなかろうが、施設やサービスを利用すれば、それによって生じた利用料を「負担能力」ではなく「使用した分」に応じて支払うことになる。

この制度を本当に実現するとなると・・・例えばの話。
自分の前職は「知的障害者授産施設」。授産施設であるので、利用者にはその能力などに応じて「工賃」を支払っている。しかし多くの授産施設の場合、平均的な工賃額はおおよそ1万円前後。(もちろん収益力を上げて5・6万円ぐらい支払うことのできる授産施設もあるのは事実。)この「1万円前後」の工賃を「収入」と見なし、なおかつ授産施設を利用したら、利用した分だけ利用料を支払うことになる。
つまり・・・ほとんどの場合、「工賃」よりも「利用料」の方が高くなり、結果「自立支援」からさらにかけ離れたものになってしまうだろう。
まぁこのことは、国が授産施設などに対して「もっと高い工賃を支払えるように努力しなさい」と言う「法による無言の圧力」をかけているのかもしれないが・・・

もう1つの例え話。
今の職場は「知的障害者デイサービスセンター」。内容的には高齢者のデイサービスと似たような感じと思ってもらって構わない。ただ高齢者の場合と違うのは、「利用料」の存在。確かに利用者の中には「扶養義務者負担」と言う形で利用料を支払っている利用者もいる。ただし無制限に支払っているのではなく、支援費制度に基づいた「上限額」が個々の利用者に設定されており、その範囲の中で支払っていただいている。つまり毎日デイサービスを利用したとして、負担額が上限を超えた場合、超えた分に関しては支払いの必要がなく、支払う利用料は上限額(上限に満たなかった場合は、実際に利用した分の利用料)となる。しかしこれが新法の施行によって「1割負担」となった場合、収入などに関係なく、すべての利用者に対して「1割負担」が課せられることになる。となるとどのような事態が想定されるか・・・「お金がかかるから・・・」との理由で、利用控えが発生する可能性が考えられる。介護保険発足当時に「要介護度5と判定されて、たくさん利用できるけど、そこまでの利用者負担するお金はない・・・」と同じように、経済的なことを理由に利用を控えてくる可能性がある。また今まで無料で利用してきた人がほとんどの人にとって突然「法律が変わったので、利用料をいただきます」となった時に、納得が得られるかが疑問である。事実、今の時点で当事者団体は強烈に反対運動を起こしているのだから、本当に施行されたらきっと現場は混乱するかもしれない。

そして例え話・・・ではなく具体例。
自分のように精神疾患を持つ人にとっての医療の「命綱」になっているのが、公費負担制度。(通称32条)
この32条、適用範囲が広く、また医療費負担も通常なら3割(30%)のところ、0.5割(5%)の負担で済む。精神科・神経科・心療内科を受診すると言うのは、風邪ひいてちょっと病院に通院するのとは訳が違う。長期的かつ継続的な医療を必要とするものであり、当然それに対しての医療費は相当な額になる。その医療費負担を軽減するために、32条医療が存在している。しかしこの32条医療も「障害者自立支援法」によって見直される。具体的には、32条の適用範囲を一気に狭め、そして負担率も0.5割(5%)から1割(10%)に変更すると言うもの。
つまり、32条の対象になっている人でもこの法案が成立することにより、負担増は免れることができず、また法案成立によって32条の範囲から外れる人は通常の医療費負担(3割負担)となる。最小で2倍、最大で6倍の負担増となる。これは当事者にとって大きな死活問題である。

元々この法律が制定される背景には「支援費制度の破綻」がある。
では何故、破綻になるような法律を安易に作ってしまったのか?介護保険法との統合が見送られたと思えば、それを穴埋めするかのように新しい法律を作って、結局財源を用意する。そしてその財源は、収入のほぼ皆無な障害者本人から「奪い取ろう」としているのである。障害者年金だけで暮らす障害者にとっては、まさに「死」を意味するものになりかねない法律である。

と言うわけで、積極的な運動こそは参加していないものの、この法律自体には反対です。
何より、当事者の現状が全く把握されていない、一部の官僚の作った法律を認めるわけにはいきません。
現場を見て、実際に現場に立って、その上で作ったと言うのであれば話は別ですが・・・そんなわけないですね。

と言うことで、この法律が成立した場合、そして郵政民営化法案が否決されて総選挙になった時は、自分は野党側に回ります。
自民党、サヨウナラァ(。 ̄_ ̄。)ノ~~~フリフリ

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コメント

MITAKEさんこんばんは。
自立支援法、着々と成立の方向に向かってますね(TBさせていただきました)。
MITAKEさんは32条に関しては様子を見るという事ですが、私にとっては関係のある事柄になってきますからね・・・

 そもそも、国会を会期延長して、その分の手当てを国会議員に国の予算で払って、その成果(!?)が煮詰まっていない郵政法案と、自立支援法だなんて・・・
 憲法改正論議はさておき、「議員年金法の改正」という、去年社会問題にもなった事案が棚上げにされているのは、個人的には納得がいかないですね(*_*)

 自立支援法に話を戻しますが、私も自分自身のブログで触れているのですが、障害者施設への就職が内定した為、社会福祉士受験云々に関わらず、これからしっかり把握しておかなければならない法律なんですよね(^^;
 去年あたりに「グランドデザイン」・・・って話を聞いていた時には、「障害種別に関わらず均等にサービス提供する」旨の方針で、精神障害の方にとって朗報か!?と思ったんですけどねぇ・・・

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» 障害者自立支援法、衆院厚生委員会通過(*_*) [わん公のSocial Worker's Chronicle]
 このブログで幾度も取り上げてきた障害者自立支援法が衆院厚生労働委員会を通過しました―毎日新聞より。 私のブログでは→こちら。 [続きを読む]

» 衆院通過…<私たちの魂の叫びを聞け!!“1人ひとりの声”プロジェクト>始めました!【転載歓迎】 [32 project]
精神保健福祉法「32条制度」の改悪を含む「障害者自立支援法」は、ついに7月13日、傍聴席からはげしい怒号が飛び交う中、与党(自民・公明)の賛成多数により衆議院厚生労働委員会で可決されました。法案は、15日に衆議院を通過、参議院へ送付されました。 しかしまだ参議院の戦いが残っています。 …残っているどころではなく、新たな「自立支援医療費」の支給認定条件などが政令・厚生労働省令でどのように規定されていくのかという問題、あるいは、厚生労働省が32条利用者に関して根拠のないデータを提示していた問題などな... [続きを読む]

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