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    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

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2005.06.11

コトバ★「通院医療費公費負担制度」

今日のコトバは「通院医療費公費負担制度」について。長ったらしい名前ですが・・・
その前に、今日の「自分」から。

昨日も書いたように、今日は定期通院日。ここ2週間の状態について先生に話した。
小発作っぽいことに関しても話し、そして「うつ」のことについても一緒に話した。その上で「やっぱりこういうこと(=発作を起こす状況下の精神状態)に関して、精神科とか心療内科に行ったほうがいいのでしょうか・・・」と相談。すると先生の答えは「必要があれば、いつでも紹介状を書きますよ。」とのこと。
事実先生も「棘波が出ていないけど、てんかん様の症状を示している」部分に「てんかんの疑い」と考えているところがあり、「精神性・神経性によるてんかん発作」と考えているとのこと。そう考えた場合、てんかんの原因が心理的・精神的な部分にあると考えられる場合は、さらに専門のDrを紹介してみてもらうのが一番である、とのことだった。
また合わせて「軽度のうつ」が見えることにも着目されて「そしたら、今日紹介状を出しましょうか?」との打診。先生も「神経のことは専門だけど、精神科領域は専門ではないので、心療内科で診てもらうのも良いと思いますよ。」とのことで、心療内科への紹介状を書いてもらうことに。「どこか病院知っています?」と聞かれても「いやぁ、ちょっとわからないんで・・・」と話すと、いくつか候補を挙げてもらい、その中で先生が勧めていた病院に行くことに。実際にその病院についてネットで調べてみて、一応自分も納得して受診できそうな感じだったため、とりあえずは次の定期通院日までに行くことに。

さて、ここで話に戻るのが「通院医療費公費負担制度」のこと。
今の病院では「現実味が薄いなぁ・・・」と思っていたのですが、さて心療内科に通院するとなると、ちょっと話は別。
ここにきて一気に「通院医療費公費負担制度」の可能性が出てきました。

で、さっきから言っている「通院医療費公費負担制度」と一体何なのか?
これはその名通り、通院に要する費用(医療費)の一部を公費(つまり国や自治体のお金)で負担してくれる、と言う制度なのです。詳しい流れについてはわん公さんblogの記事にお任せするとして、ごくごく基本的なことについて触れたいと思いますね。

まず、誰がこの制度の対象なのか、と言うことですが、対象となる疾患は「精神障害」です。
以下が、その根拠条文です。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(通称「精神保健福祉法」)第32条
都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる。

この条文を簡単に紐解けば、精神障害者の医療促進や自主的な医療を促す観点から、精神疾患のために精神科や神経科、心療内科などに通院する場合、またその治療として薬を処方された場合、これらにかかった費用(まとめて「医療費」)の一部を都道府県が負担するというもので、この制度を利用すると通常の自己負担率(3割)が0.5割に軽減される、と言うものです。
ちなみにこの「通院医療費公費負担制度」のことを私たちは通称「32条」とか「32条医療」と呼んでいます。
理由は簡単、この制度を規定している条文が「32条」であるからです。

ただし、間違ってはいけないのは、この先です。
精神疾患になったからと言ってすぐに「32条」の適用を受けるわけではありませんし、逆に絶対に32条を利用しなくてはいけない、と言うことではありません。基本的に自分は32条利用に関しては躊躇いはありません。それは32条を「利用する権利」を有しているからであり、使えるものなら使ってやろう、と思っているくらいです。しかし今現在の自分の状態が「てんかんの疑い」と言う状態なので、仮に申請したとしても「確定した診断」ではないので、恐らく認められないと考えていました。しかし今日の流れ(心療内科受診)になると、ちょっとまた方向性が変わってきて、てんかん以外にも「うつ」と言うことでその適用の可能性が出てくるのです。
とはいえ、あくまでも「疾患が継続的に続く」ことが条件らしいので、うつは快方するものなので可能性が低く、またてんかんも「疑い」の状態なので、きっと自分は32条を受けることはできないでしょう。
まぁ実際に受診してみないとわからないのですが・・・

さて、32条と同様に精神障害者の施策として「精神障害者保健福祉手帳」があります。
が、これは私は申請するつもりはありません。と言うのは、メリットが少なく、デメリットのほうが多いと言われるからです。
障害者に対する手帳制度は3種類あり、身体障害者に対する「身体障害者手帳」、知的障害者に対する「療育手帳」(愛の手帳、みどりの手帳など)、そして精神障害者に対する「精神障害者保健福祉手帳」があります。このうちの法的に規定されている手帳は「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」の2種類ですが、手帳取得により法的に「障害者」として認められるのは、身体障害者だけです。

身体障害者福祉法第4条(身体障害者)
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

ちなみに「療育手帳」は厚生労働省(旧厚生省)の通知によるもので「知的障害者福祉法」には知的障害者の定義はされていません。また「精神障害者保健福祉手帳」も法的には規定されており、精神障害者の定義もされています。しかし手帳取得が精神障害者の要件にはなっていません。この背景には当時まだ「統合失調症」が「精神分裂病」と言われたいた時代、精神障害者に対する偏見が根強く(今もそうですが・・・)また手帳を取得することによって自らが「精神障害者」であると言うレッテルを付けられることになり、手帳申請によって「管理」されるのではないか・・・という考えが根強く残っているのが事実です。
「メリットよりもデメリットのほうが多い」と言うのはこのことであり、手帳を持っていても優遇される場面が限られています。せいぜい優遇されるとすれば所得税や住民税の減免、介護等で使用する自動車税の減免ぐらいなものです。療育手帳の場合は時の「全日本手をつなぐ親の会」の力強い働きかけ・運動があり身体障害者と同等の権利を得ていますが、精神障害者保健福祉手帳の場合はそこまでの有用性が薄いのが現状です。ましてや所得税減免の証明として精神障害者保健福祉手帳のコピー添付となれば、「精神障害者」であるというスティグマ(烙印)を強く抱く人にとっては、全く持って手帳は「邪魔な存在」なのかもしれません。

最後に・・・最近の動きで、32条に関して大きく揺れ動いています。福祉従事者ながら、この動きには察知していませんでした。
32条関係の問題については、こちらでご覧になっていただいたほうがわかりやすいと思いますので、お譲りします。サーッと流し読みした範囲では、32条が廃止の方向に向かって進んでいるとのことです。

さて余談。定期通院後、心の癒しを求めてお出かけしてきました。ここに↓
mituoticket
自らの意思で美術館に行くのは、きっと初めてでしょう。
すべてのきっかけは、何気なく見た作品から。この詩があまりにも印象的で、国際フォーラムに美術館があることを知って「行ってみたい」と思い、そして今日、足を運んできました。何だか詩を1つ1つ見ていると、その詩の背景にある「奥深さ」をしみじみと感じ、同じ詩を何度も見ながら立ち止まっている自分がいました。ひょっとしたら、自分にとってここは「癒しの場」なのかもしれません。きっと来月も、何かのきっかけで足を運ぶことでしょう。たぶん土曜日に。

なので・・・「コイツ、きっとMitakeだぞ!」と思ったら、ナンパしてやってください。
彼女もいないので、1人寂しく、ポツーンと立ち止まりながら何度も作品を見ている、太目の男がいますので・・・(爆)
ただし、拉致らないでね・・・(^_^;)

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