コトバ★「児童相談所」
今日のコトバは「児童相談所」。
児童福祉に対する関心・ニーズは相変わらず高いものがあり、そのニーズを受けて取り上げます。過去に触れた「児童福祉司」「児童福祉司その2」も参考にしてください。
★児童相談所とは
児童相談所は児童福祉法第15条に基づき、都道府県に設置を義務付けた行政機関の1つです。児童相談所に関しては、児童福祉法において次のことが規定されています。
第15条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。第15条の2 児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
1.児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
2.児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
3.児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
4.児童の一時保護を行うこと。
2 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第1号から第3号までの業務を行うことができる。第16条 児童相談所には、所長及び所員を置く。
2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務を掌る。
4 児童相談所には、第1項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。第16条の2 児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1.医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
2.学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
2の2.社会福祉士
3.2年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者
4.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
3 判定を掌る所員の中には、前項第1号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第2号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ1人以上含まれなければならない。
4 相談及び調査を掌る所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。第17条 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第18条 この法律で定めるものの外、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
現在日本にある児童相談所の数(分室・分所を含む)は204あり、一番多く設置されている都道府県は東京都の11、一番少ない都道府県は徳島県の1つです。これは人口規模や児童数によって異なるので、設置数によって児童福祉の取り組みに差がある、と言うわけではありません。
★実際の業務は
ところで実際の業務はどのようなことをしているのでしょうか。
「児童相談所」と聞くと、どうしても「児童虐待」と言うのを思い浮かべてしまう人が多いと思いますが、実際の内容は非常に多岐にわたっています。
児童相談所での対応は大きく分けて「相談」と「処遇」に分けられ、相談については養護相談や保健相談、障害相談、育成相談があります。これらの相談の中には身体障害者手帳や療育手帳の申請、発達障害に関する相談も含まれており、虐待に関する相談は「養護相談」に含まれますが、これらの相談以外に「非行相談」と言うものがあります。これはぐ犯・触法行為や犯罪少年に関しての相談を指します。
一方処遇に関しては、児童福祉施設への入所措置や児童福祉司による指導、家庭裁判所への送致があります。また児童虐待に関して、家庭への立入調査や一時保護、親子間の面会や通信の制限なども「処遇」として行うことができます。
※「ぐ犯」とは「犯罪に移行する恐れのあるもの」、「触法行為」は「法に触れる行為を行った14歳未満の少年」、「犯罪少年」は「罪を犯した14歳以上20歳未満の少年」のことをそれぞれ指しています。
えーと、児童福祉に関することはとてもじゃないけど1度で話しきることはできないので、今回はここまで。
また改めて書いていきたいと思います。
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