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    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

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2005.02.12

コトバ★「児童相談所その2」

今日のコトバも「児童相談所」。
前回に引き続き、もう1回だけ児童相談所について取り上げたいと思います。

★「児童相談所」と「児童福祉法」の関係
言うまでもなく、あらゆる児童福祉の根拠になっている法律は「児童福祉法」にあります。その中で児童相談所と強く関係を持つ条項として「要保護児童の保護措置等」があります。この部分の条文をすべて書き出してしまうと内容を理解するのに苦労してしまいますので、どんなことが書いてあるのかについて簡単に紹介すると・・・
(わかりやすくするために、条文については太字で表記します。)

第25条 (要保護児童発見者の福祉事務所・児童相談所への通報義務)

第25条の2 (福祉事務所長の採るべき措置-27条措置のための児童相談所への送致など)

第26条 (児童相談所長の採るべき措置・ケース記録実施の義務付け)

第27条 (都道府県(児童相談所所長)の採るべき措置-この条項が児童相談所における「措置」の根拠となる)
1.児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。(訓戒・誓約書提出)
2.児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。(児童福祉司等指導)
3.児童を里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。(児童福祉施設措置)
4.家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。(家庭裁判所送致)
 2(省略)
 3 少年法に関わる送致児童に対する措置の方法(家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。)
(※少年法第18条第2項 第6条第3項の規定(行動の自由を制限する強制的措置)により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を附して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。
 4 第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
 5 都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
 6 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第1号から第3号までの措置若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
 7 都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託する措置を採ることができる。

第27条の2 (少年法に基づく保護処分決定児童に対する都道府県の採るべき措置)

第27条の3 (「強制的措置を必要とする」措置の家庭裁判所への送致)

第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。(保護者の児童虐待などの場合の措置)
1.保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
2.保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
 2 前項の承認は、家事審判法の適用に関しては、これを同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

第29条 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。(立入調査権)

第30条 (同居児童の届出)

第30条の2 (里親などに対する指示)

第31条 (保護・措置期間の延長)

第32条 (都道府県から児童相談所・福祉事務所への権限の委任)

第33条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。(一時保護)
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
3 前2項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から2月を超えてはならない。
4 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第1項又は第2項の規定による一時保護を行うことができる。

第33条の2 (一時保護に関する児童所持品の保管)

第33条の3 (一時保護に関する児童遺留品の交付・返還)

第33条の4 (措置又は保育の実施等を解除する場合の説明)

第33条の5 (行政手続法の適用除外)

第33条の6 児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第834条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。(親権喪失の宣告の請求)

第33条の7 児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。(未成年後見人の選任を請求)

第33条の8 児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。(未成年後見人の解任の請求)

特に法条文の通り書いた太字が様々な措置を行うに当たっての重要な根拠となっています。また重大な事件を起こした児童が最初に児童相談所に送致されるのも、児童裁判所から家庭裁判所に送致されるのも、これらの条文を根拠に行われています。

こうやって読んでみると、非常に強権的な印象を持つかもしれません。たしかに今掲げた条文だけを見ると「立入調査」や「強制的措置」など厳しい言葉が並んでいます。私も現場実習の時の講義で「児童福祉法は『強権的性格』と『ケースワーク的性格』を併せもっている」と話されたことがありますが、児童福祉の現状や法動向から考えると「強権的性格」を強めているように感じます。もっとも日本において「ケースワーク」と言う土台がまだ不完全であることも理由の一つかもしれません。自分自身も現在は知的障害の分野に携わっていますが、「これをやる必要があるだろう」と思っても「保護者の意向」が支援を阻害してしまっている場面もあり、また私の施設は「成人施設」なので仮に家庭での状況がネグレクト(養育・保護放棄)に近い状態であっても、児童福祉法第25・27・28・29条のような「根拠」がないため、支援の突破口を見つけ出すのに苦労している状態です。

では児童福祉の現場ではうまく機能しているのか・・・
そのことについては、実際に児童福祉司をされている方のblogを見ていただいて、現実を感じていただければと思います。以前「児童福祉司」の回でもご紹介させていただいたValtanさんの「児童福祉司日記」には、児童福祉・児童相談所の第一線で活躍されている現役の児童福祉司でいらっしゃるValtanさんの「生の声」を聞くことのできる非常に貴重なblogです。私のように児童福祉に対して「机上の知識」しかない人間が話すよりも、実際に携わっている方から聞く声のほうがもっとも説得力があります。ぜひ一度「児童福祉司日記」を訪ねてみてください。

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