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2005.01.29

コトバ★「障害者」

今日のコトバは「障害者」。
検索において「身障者」と言う言葉が多いみたいですので、範囲を広げ、ちょっと触れようと思います。

★「障害者」の定義
「障害者」と言う言葉を何度も連呼するのはあまりいい響きではありませんが、あくまで「理解するために」と言う目的のもと、ここでは「障害者」と言わせてもらいます。

一口に「障害」と言っても、その種別は様々です。そのため「障害者」の定義も異なっています。
その中で「障害者」と言うのを一言で定義したものとして「障害者基本法」があります。障害者基本法では「障害者」について、次のように定義しています。

(定義)第2条
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

この法律では「障害者」の定義として「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3つの障害(通称「3障」)を挙げています。この法律の前身である「心身障害者対策基本法」では「身体障害又は精神薄弱」とされており、精神障害は含まれていませんでした。これは精神障害を「病気」の1つとして捉え、福祉的措置より医療的措置を重視していたため、「障害」として捉えられていませんでした。しかし心身障害者対策基本法が改正・障害者基本法が制定されたことにより、精神障害も福祉の措置としての対象として位置づけられるようになりました。また「精神薄弱」と言う言葉もこの法律が制定されて以降、差別的な印象を与えるとして「知的障害」と改められ、現在に至っています。
なおこの法律には、次のような付帯決議も付けられ、障害を持つ人に対して幅広く施策を講じる努力をすることを示されています。

「障害者」の定義については、「障害」に関する医学的知見の向上等について常に留意し、適宜必要な見直しを行うよう努めること。またてんかん及び自閉症を有する者ならびに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律上の障害者の範囲に含まれるものであり、これらのものに対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。

「障害者基本法」では「障害者」と言う言葉そのものについての定義がされましたが、個々の障害についての定義はそれぞれ「身体障害者福祉法」「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」によって定義されています。

(身体障害者)第4条
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

(定義)第5条
この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

疑問に思われた方もいるかと思いますが、「知的障害」については「知的障害者福祉法」に定義がされていません。つまり、知的障害は明確な「定義」が存在しないのです。「精神障害者」の中に「知的障害」と言う言葉が含まれていますが、同じ「精神保健福祉法」には次の条文も存在しています。

(精神障害者保健福祉手帳)第45条
精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

「知的障害者を除く」とありますが、これは「知的障害者福祉法」で知的障害を持つ人に対しての施策が実施されていることもあり、このように書かれています。なので具体的に「これが知的障害だ」と言う定義はないのです。ただ厚生労働省が行う統計調査「知的障害児(者)基礎調査」では知的障害の定義として

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にあるもの」

のようにされました。しかし知的障害について身体障害者のような明確な基準は定められておらず、「概ね」と言う表現で表されています。また身体障害・精神障害については「手帳制度」が法的に位置づけられていますが、知的障害については手帳制度はあるものの、法律で位置づけられてなく、厚生省(現厚生労働省)通知の「療育手帳制度について」が根拠となっています。

そのほか、障害者の定義をしている法律として「国民年金法」「障害者の雇用の促進等に関する法律」がありますが、ここでは割愛したいと思います。

参考文献
新版社会福祉士養成講座3「障害者福祉論」第2版(中央法規)

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