コトバ★「支援費制度」
今週のコトバは「支援費制度」
現場にいる自分も、正直この制度に関しての知識はあやふやな状態ですが・・・
★「支援費制度」とは
支援費制度が始まったのは、平成15年4月からです。支援費制度創設の目的として「利用者自らがサービスを選択し、利用者と事業者が対等なな関係で契約すること」を掲げています。この理念は平成12年4月にスタートした「介護保険制度」と同じ視点に立ったものといえます。
★基本的な仕組み
これまで高齢者・障害者を含め福祉サービスを利用する場合は行政を通じて申請し、「措置」という行政処分によって施設入所などが行われてきました。支援費制度では従来の「措置」から原則的に「利用者と事業者の契約」によってサービスを受けることになります。
ただ施設などを利用する際にいきなり施設と契約するのではなく、契約前に市区町村で「支援費支給申請」を受けなくてはなりません。これは介護保険法で言う「要介護認定」と同じ仕組みです。申請を行い市区町村で審査を経て支給決定がされます。支給が決定されると受給者証が交付されます。これはいわゆる「保険証」みたいなもので、これを元に事業者と契約をすることになります。
契約が完了すると、施設利用となります。利用の際に利用者負担がある場合は、支払います。
ただし支援費制度が始まる以前から既に施設を利用していた人に対しては平成16年3月31日までは支給決定があったものと見なされる(いわゆる「みなし支給決定」、措置制度と支援費制度に移行するための経過措置ですね)ことになっていました。既に期日は過ぎていますので、現在はすべて「契約」に基づいて利用することになっています。
★で、何が変わったの?
ここから先は個人的な見解ですが・・・
正直、あまり変わっていないのかなぁ・・・と感じています。これは学生のときに話で聞いたのですが、何故「支援費制度」「介護保険制度」が導入されたのか、その背景には「金の流れ」があったと言われています。福祉と言うある種の「聖域」的な壁に守られている反面、お金の流れが見えにくいと言うことも指摘されており、現に特別養護老人ホーム建設を巡る贈収賄事件が発生していました。そのことがきっかけで「透明性のある流れを」との事でそれぞれ介護保険法・支援費制度が発足した、とも言われています。
それで金の流れは変わったのか・・・変わっていないのでは。
介護保険法にしても支援費制度にしても「代理受領」(本来ではあれば支援費すべてを受給者に支払い、施設でかかった費用を自らが支払うが、本人が支援費を受給する変わりに施設が本人に代わって受領することにより、施設側は本人に支援費を受け取った旨を伝えることで支援費支給が行われる方法)の制度を認めており、事務の簡素化のために大部分の施設では代理受領を行っている。もちろんこの制度は事務手続き上でもそうだし、利用する本人・家族にとっても面倒なことが簡単に済むから、双方にとって利便性があるのは事実である。ただこの方法がある以上、今まで問題となっていた「透明性のある流れ」が完全に払拭された・・・とまでは言い切れないと感じる。形式上はたしかに整っているが、何かやろうと思えば決してできないわけではない。贈収賄事件のように・・・
それともう1つ。はっきり言って、選べるだけの施設がない。
前回の「コトバ★虐待」でも触れているように、選べる施設がない場合は、そこしか契約をする場所はない。それを逆手にとって悪どいことをすること施設があるのだから、支援費制度が掲げる「対等な関係」とは程遠い。だから結局、支援費制度になってもそんなに変わってないのかなぁ・・・と考えています。
まだまだヒヨっ子の意見・考えですが、根本に必要なのは「利用者に対してどうあるべきかを考える」ことが一番重要ではないかと考えています。自分は「より良く活きてもらうため」を考えていますが・・・現実としてはなかなか体現できていないのが実情です。自分はまだまだ・・・もっと、色々と考えなくてはなりません。
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