2020年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近のトラックバック

思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

« 崩壊 | トップページ | 悩んでいます »

2004.11.27

コトバ★「個別支援計画」

今週のコトバは「個別支援計画」

★「個別支援計画」って?
「個別支援計画」とは一言で言ってしまえば介護保険法の「ケアプラン」みたいなものです。法的には「施設支援計画」と呼ばれ、「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」という厚生労働省令によって以下のように規定されています。
(なお文中では「知的障害者更生施設」と書かれていますが、これらの内容は知的障害者授産施設に於いても準用されています。)

(入所者の支援に関する計画等)
第三十五条 知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の支援に関する計画(以下「施設支援計画」という。)を作成しなければならない。
2 知的障害者更生施設は、前項の規定による施設支援計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。
3 知的障害者更生施設は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。
4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。

支援費制度の導入に伴い「個別支援計画」の策定が義務化され、支援費制度の対象となる施設においては必ず個別支援計画が策定され、それに基づいて支援が実施されています。法的には「施設支援計画」と言っていますが、実際には「利用者一人ひとりの状態に合わせた計画」であるため「個別支援計画」と言っています。

ただ個別支援計画は「~をしなければいけない」とか「~のように書かなくてはいけない」と言うような決まりはありません。個別支援計画策定の際の視点については施設ごとによって異なりますし、計画様式も異なります。しかし一定の「支援方針」と言うのは、明示されています。

(支援の方針)
第三十六条 知的障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。
2 入所者の支援は、施設支援計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3 知的障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 知的障害者更生施設は、自らその行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3の「懇切丁寧」と言う文言は、まさに「支援費制度」の表れと感じ取れます。
これまでは「措置」という行政処分によって運営されてきました。しかし支援費制度の導入により「利用者と事業者が対等な立場」と言うことが強調され、支援計画についての「説明責任」が課せられている、とも考えられます。

★実際は?
言葉としては「支援計画」と銘打っていますが、その一方で次のような条文もあります。

(指導、訓練等)
第三十七条 知的障害者更生施設は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。
2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
4 知的障害者更生施設は、入所者(通所による入所者を除く。以下この項において同じ。)の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。
6 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該知的障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

「Mitakeの小箱」でも何度か「支援」について触れてきました。
支援とは?(2004.9.27)
「指導」と「支援」(2004.10.25)
でも法律上も未だに「指導・訓練」と言う言葉は残っています。

たしかに現在現場では「指導・訓練」と言う言葉は使いません。今まで「宿泊訓練」と言っていた行事も「宿泊旅行」と名を変えました。しかし中身は変わったのか・・・と言うと、変わっていません。なぜ変わっていないのか?
それは「名前は変わっても、やることは同じ」だからです。

条文にもある「日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない」の言葉に、その理由のすべてが集約されています。支援とは?(2004.9.27)にも書いてあるように、「何らかの問題があるから、施設を利用している」であり、問題がなかったら施設を利用する必要はありません。その「具体的問題」の1つが「日常生活における適切な習慣」「社会生活への適応性」と言うことなのではないでしょうか。

スミマセン・・・今、完全に疲れ切っています。
なのであまり文章がまとまっていなくて・・・なので今日はこれで勘弁してください・・・(*_*)

« 崩壊 | トップページ | 悩んでいます »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: コトバ★「個別支援計画」:

« 崩壊 | トップページ | 悩んでいます »

このblogは?


  • お仕事のことや自分のココロのこと・・・など、その日その日の「気持ち」を映し出すMitakeのつぶやき。「つぶやき」でありながら、その時々の気持ちを表している、いわば「ココロの鏡」でもあります。

    カテゴリーわけについて

My site

  • Mitakeの「後は野となれ山となれ」
    アメブロに開設した、第2のblog。
    でもここはゆる~くやっています・・・(^^♪
  • 「Web diary」過去ログ
    2001年の3月から2004年の3月まで、約3年間にわたって更新していた「Web diary」の内容の過去ログ。
  • HDFのつぶやき
    Mitake’s motherのblog。
    ただし、Powered by Mitake。(笑)
  • 御岳の山
    ここが(元)本家。現在は更新停止中です。

ご紹介ページ

  • 障害福祉~かざぐるま~
    まろくんさんのblog。
    知的障害者施設にて勤務経験あり。当事者の立場からの意見も豊富。
  • welfare-net21ブログ
    私も参加しているwelfare-net21の公式blog。
  • UTU-NET パニック障害教室
    自分自身が今抱えている障害です。
    紹介されている症例とは自分の場合は違いますが、「パニック障害」と言う定義には合致しています。少しでも「パニック障害」のことを理解してもらえれば・・・

by blog Pitatto!
無料ブログはココログ