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思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

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2004.11.14

使わなければ意味がなくなる

今日は長文です。心してかかってください・・・(^_^;)

News@nifty「厚労省、介護職員を国家資格「福祉士」に統一へ」

 厚生労働省は、介護サービスの質の向上のため、在宅や施設で働く介護職員を、将来的に国家資格である介護福祉士に統一する方針を決めた。
 現行のホームヘルパーからの移行を促進するため、2006年度中に、介護保険制度の中に、ヘルパーと介護福祉士の中間にあたる新たな資格を導入。一定期間後に、新資格を介護職員の就業要件とする方針だ。
 同省は、新資格の認定のための研修制度「介護職員基礎研修(仮称)」を、2006年度中にスタートさせる。現行のヘルパー養成研修(50―230時間)を大幅に充実させ、400―500時間とする見込みだ。
 ヘルパー研修などと同様、都道府県が指定した法人が実施する。研修修了を介護保険制度の中で資格として認定し、介護報酬上も評価する方向だ。
 現行のヘルパー研修は、将来的に「基礎研修」に一本化。新資格が介護福祉士へのステップとなるよう、「基礎研修」を介護福祉士の養成課程の一環と位置づける。
 修了者については、介護福祉士の受験資格を得るため必要な実務経験期間(3年以上)を短縮する。修了後、実務に従事しながら介護福祉士養成課程(1650時間)の一部を受講することで、資格を取れるようにすることも検討する。
 すでに介護業務に従事している人については、引き続き就業を認めるが、一定期間内に新資格の認定を受けるか、介護福祉士の資格取得を義務づける。新資格の認定にあたっては、実務経験に応じて受講の一部免除などの措置をとる。
 介護職員の資質に関しては、個々に大きな差があると指摘されており、利用者が常に一定水準以上のサービスを受けられるとは限らないのが実情。社会保障審議会介護保険部会が7月にまとめた意見書では、「将来的には介護福祉士を基本とすべきだ」とされていた。(読売新聞)

昨日のコトバで社会福祉士を、そして前回のコトバでは名称独占の話題について触れていたけど、今回の内容は端的に言えば「介護福祉士の業務独占化」と言うことかもしれない。

社会福祉士も福祉士会のほうでは「業務独占に」と言う考えがあるけど、実際問題としてはまだ難しいのが現状である。と言うのは・・・あくまで個人的な見解だけど、社会福祉士が業務とする内容は「目に見えにくい」内容である一方で、介護福祉士が業務とする内容は「目に見えやすい」内容であると言うことが大きいかもしれない。最近何度となくなく引用している「社会福祉士及び介護福祉士法」の条文、今回も引用を。

第2条 この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
2 この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。

ポイントとなるのは、「相談援助」と「介護等」と言う言葉。「介護」は直接処遇、即ち「事実行為」として存在しているものであり、介護によって利用者の状態に変化が現れることを端的・客観的に見ることができる。一方「相談援助」はほとんどが間接処遇であり、介護のような「事実行為」としての存在が薄い。つまり社会福祉士として法に規定する相談に応じるものの、その結果については相談をした人の「その後の行動」によって変わってくる。例えば「~することをお勧めします」と言っても、その人が助言に応じずその結果として不利益が発生した場合、結果評価を端的・客観的に見ることができるのか、と言う問題がある。

例えば自分の場合は「相談援助」の部類に入るが、利用者の家族に対して「利用者の利益・よりよく生きるために」と考えて様々な助言をしたとしても、その助言に法的な強制力は当然発生しないし、助言を受けて行動をするか否かは利用者の家族に委ねられる。一方、自分の仕事では「排泄介助」をすることもあり、当然利用者のお尻を拭くこともある。これは一種の「介護等」に当たる行為であり、「お尻を拭いた」と言う事実行為が存在し、その結果「お尻を清潔に保った」と言う「結果」が存在する。

こういった業務の違いがあるが故に、同じ法律を根拠にしている2つの資格でありながら、片や業務独占の動きへ、片や未だに名称独占から脱却できない、と言う側面が存在しているのであろう。

前振りが長くなってしまったけど、もう1つ注目したいのは「ホームヘルパー」の存在。介護福祉士の業務独占によって、ホームヘルパーの扱いについても検討されている。ただし、ここで検討されているのは「現在ヘルパーとして従事している人」に対してのこと。従事していない人については触れられていない。

「そりゃ当然だろう」と言う人もいるかもしれないが、そしたら「じゃ、俺の場合は?」とちょっと言いたくなる。自分は社会福祉士の資格を持っているが、一方でヘルパー2級の資格も持っている。きっと自分のように「今は従事していないけど、ヘルパーの資格は持っている」と言う人が多いのではないだろうか。

また先述したように「ヘルパーとしての仕事はしてないけど、介護等に該当するような仕事についている人」に対しては、どのようになるのであろうか。例えば知的障害者施設の場合、常時介護は必要としないが、特定の場面(食事・排泄など)においては介護・介助が必要とする人だってたくさんいる。うちの施設でもトイレ介助が必要な人がいる。しかし施設は「知的障害者授産施設」なので、介護をする施設ではない。(法的には色んな解釈ができるし、事実介護福祉士の受験資格に関わる施設として授産施設は入っているんですけどね・・・)

そこでまた自分のことが出てくるけど、ヘルパーの資格を持つ自分がそういった行為をやっても、実務経験には当たらない。そうしたら自分が取った「ヘルパー」の資格は、本当に意味を成さないものになってしまうの・・・と言うことになってしまう。
よくHPやblogでも「資格は使わなければ意味がない」と唱えているけど、今回のことは本当に「意味がない」と言うことを表しているような気がする。

ただですね・・・誤解のないようにしたいので。
自分は介護福祉士が業務独占になることを反対しているわけではないですよ。むしろ大賛成です。でも介護福祉士が業務独占の道を歩めるのであれば、やっぱり社会福祉士も業務独占の道を歩みたい。自分の考えで述べているように「目に見えにくい」から業務独占になれない、と言うのは、やはり悲しいことですし、ソーシャルワーク(社会福祉士)もケアワーク(介護福祉士)同様、高度な専門性を持って、なおかつ知識を担保して利用者に接しているのですから、今後の議論でも同じような方向性に進んで欲しいものです。もちろん、そのためには自分を含め「社会福祉士」が努力をしなければいけないのは言うまでもないことです。

最後に、自分が初めての現場実習(ヘルパー2級)で書いた実習記録を。

 実習そのものが初めてで、正直なところ何をやればいいのかわからない部分が多く、当然であるが言われるがままに動いていた気がする。また実習内容を見てもわかるように、午前中がかなり忙しく1つ1つのことをこなすだけで精いっぱいだった。ただ、その中でも色々と感じることもあった。中でも午前中の清拭の時に利用者の方に水分補給をする際、ワーカーとのやり取りの中で「死んでもいい」と利用者の方が答えられたとき、ワーカーの方が「死ぬのを決めるのは、私でもAさんでもありませんよ」と話されたことが印象深かった。私は将来社会福祉士を目指しているが、今日のようなやり取りの中で、ケアワーカーは単に身体上などの介助をするだけではなく、身近な相談相手、ソーシャルワーカー的な役割をも担っていることを感じた。実習に行く前はホームヘルパー・介護福祉士などを「身体上のケアの専門家」と思っていたが、今日の実習でその考えの甘さと人を相手にすることの難しさを感じ、机上の学習では学習できないことを感じた。

こう言う考えがあったからこそ、介護福祉士の業務独占化を賛成しており、合わせて社会福祉士も業務独占の道を歩みたい、と思うのです。

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