コトバ★「社会福祉士」
先週はTDRのためお休みしたコトバ。
今週はちゃんとやります。(笑)
今週のコトバは「社会福祉士」。
そもそもこのblogをはじめHPの内容が大きく変化したのは、社会福祉士を目指すようになってからのこと。そして今では「社会福祉士」と言うものを知ってもらうために、そして実際にどんなことをやっているのかを理解してもらうために始めている。HPでは簡単に「社会福祉士」について触れているが、このblogで「社会福祉士」については話していなかったので、今回はちょっとだけ時間を割いて話すことに。
★「社会福祉士」とは
前回のコトバにも書いてるけど、改めて「社会福祉士とは」について。
社会福祉士とは「社会福祉士及び介護福祉士法」法に規定された国家資格であり、その内容については以下のように定義されています。
第2条 この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
上記のように「社会福祉士」とは相談援助を職とする人が「社会福祉士」と言う名称を使用して従事する人のことを指しており、「社会福祉士」と言う職業に就いているわけではないのです。看護師や保健師、弁護士などは資格の名称そのものが「職業」となっていますが、社会福祉士の場合はこれに当たらず、また介護福祉士もこれに該当しません。(このことについては前回のコトバで触れているので、そちらの方を参考にしてください。)
★どんなところで働いてるのか
法的には、以下のような場所があります。
1.地域保健法関係施設(保健所)
2.児童福祉法関係施設(児童相談所・児童養護施設など)
3.医療法関係施設(病院・診療所)
4.身体障害者福祉法関係施設(身体障害者更生・授産施設など)
5.精神障害社福祉法関係施設(精神障害者社会復帰施設など)
6.生活保護法関係施設(救護施設・更生施設)
7.社会福祉法関係施設(福祉事務所・社会福祉協議会など)
8.売春防止法関係施設(婦人相談所など)
9.知的障害社福士法関係施設(知的障害者更生・授産施設など)
10.老人福祉法関係施設(養護老人ホームなど)
11.母子及び寡婦福祉法関係施設(母子福祉センター)
12.介護保険法関係施設(介護保険施設)
13.その他、厚生労働省通知で「指定施設」「業務の範囲」として挙げられている施設(有料老人ホーム)など
多くの場合、いわゆる「福祉六法」関係の施設が多く、売春防止法関係の施設に勤務していると言う話はあまり聞きません。で「法的には」と但し書きをしたのは、上記の施設は社会福祉士受験に際し「受験のための実務経験」として認められる職種・業務に関係する施設であるので、このように書かせていただきました。
ただ実際には「社会福祉士」の有資格者として勤務するのは障害者関係の施設が多いように思われます。高齢者関係の施設の場合は「社会福祉士」よりも「ケアマネージャー」(介護支援専門員)の方が重視される傾向があると言われています。ただし、だからと言って「社会福祉士がいない」と言うわけではありません。介護支援専門員の要件として以下のようなものがあります。
医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
(介護支援専門員に関する省令、第1条の2)
この中には「社会福祉士」も含まれており、社会福祉士有資格者が介護支援専門員となっている人も多くいます。
★どんな仕事をしているのか
前述のように、社会福祉士が働く現場は非常に多岐に渡っているので、その職場によって仕事の内容は異なります。
と言うわけで、このblogでは「社会福祉士ってどんなことをしているの?」の疑問に少しでも答えるために、今自分が携わっている仕事の一端をこう言う形で「業務報告」と言う形でご紹介しています。ちなみに私が勤務している施設は「知的障害者授産施設」と呼ばれる施設で、職種としては「生活支援員」として勤務しています。「生活支援員」の内容は、主に作業の内容に関しての支援とそれ以外の内容に関しての支援の2つに分かれます、職場では「作業」については「作業場面」、「それ以外」の内容について「生活場面」と呼んでいます。またこの2つに該当しない内容(行事の立案や市役所への報告・交渉など)も業務に含まれます。これらは「業務分掌」で割り当てられた内容や「作業場面」「生活場面」の付帯的業務と言えます。
と言うわけで、事細かな仕事の内容に関しては、今までの記録を見てもらえれば・・・と思います。なにしろこのblogを始めたのは昨年の暮れのこと。その日から毎日欠かすことなく書いているので、すべての内容を読もうとすれば「24」並みの労力を使うと思いますので・・・(^_^;)
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