コトバ★「児童福祉司」
今週のコトバは「児童福祉司」
ところが、実際にこのblogにアクセスしてくる時のワードは「児童福祉士」でヒットする人が多い。実は「児童福祉士」は間違えであり、「児童福祉司」が正しいのである。
この世界には「シ」がつく資格・職業がたくさんある。例えば、次のように・・・
「士」:社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士など
「師」:医師、看護師、助産師、保健師など
「司」:児童福祉司、知的障害社福祉司、身体障害者福祉司
しかし「どうして、それぞれ「シ」が違うのか?」と言うことに関しては、あまり触れられていない。なので、それぞれの「シ」について調べてみると、次のように書いてあった。
「士」:一定の資格・職業の人。
「師」:技術・技芸などを表す語に付いて、その技術の専門家であることを表す。
「司」:律令制で、省に属し、寮の次に位した役所。明治初年、官省に属し、局・寮の次に位した役所。(「つかさどる」仕事のこと)
(すべて「yahoo!辞書より」)
こうやって見ると、「士」と「師」はあまり差が見られないように感じる。しかし「士」と「司」では、だいぶ意味が違ってくる。さらに、ここで挙げた「司」の職業は、すべて行政職である。つまり「司」とつく職業はすべて公務員であり、公務員の職業・職種・役職として「司」があると考えるのが普通であろう。だから「士・師」と「司」は全く意味が異なってしまうので、間違った表記に注意しなければならない。
ちなみに「士」と「師」について、私の学生のときは「士は侍(さむらい)職」「師は業(わざ)職」と教えられた。要は「国家試験での間違えをしないように」と言うことだったのが、今現在での考え方は「名称独占」か「業務独占」か、と言う部分で考えられている。
「名称独占」とは「資格を持たないものが、その資格を名乗ったり紛らわしい名称を使うことを禁止」する資格のことで、ここに挙げた「士」の資格はすべて名称独占になる。一方「業務独占」とは「資格を持たないものがその資格を名乗ったり紛らわしい名称を使うことを禁ずるほか、資格の根拠法が規定する業務を行うことを禁止」する資格のことで、やはりここに挙げた「師」の資格はすべて業務独占になる。
ただ、この推測どおりに考えたら「弁護士はどうなるの?」と言う問題に当たる。弁護士の場合は「弁護士資格を持たないものが、弁護活動をしてはならない」と言う旨が弁護士法に書かれているので「業務独占」にあたる。しかし名称は「士」であるため、上記の内容では説明がつかないことになる。
なので・・・「士」と「師」に関しては「保健・医療・福祉の領域」と言うことで考えれば、とりあえずは説明がつくだろう。
最後に「児童福祉司」について。
既に「児童相談所実習」でも書いてありますが、児童福祉司になるためにはまず公務員試験に合格する必要があります。その上で児童相談所に配属され、児童処遇の職に携わることになって初めて「児童福祉司」を名乗ることができるのです。ただ・・・今言ったように「名乗ることができる」のであって、人によっては「児童福祉司」になる資格を持っているのです。
実は「児童福祉司」と言うのは社会福祉主事と同様に「任用資格」であって、児童福祉司の資格要件に合致し、なおかつ実際に児童福祉司として業務に携わることによって、初めて「児童福祉司」と言えるのです。ちなみに自分の場合は既に児童福祉司になる要件を満たしている(「社会福祉士であること」と「大学で社会学を修めて卒業」)ので、児度相談所で勤務をすれば当然「児童福祉司」になれるのです。
でも実際は・・・そう簡単にはなれるものではないんですよね・・・
それに、実際の仕事は非常にハードなもので・・・実際に児童福祉司をされている「児童福祉司日記」を読んで頂ければ、その大変さは手に取るようにわかると思います。児童相談所実習に行って感じたことですが、本当に児童福祉司の方には頭が下がります。色々とバッシングを受けることも多い職業ですが、そんな中頑張っている児童福祉司の皆さん、ご苦労様です。
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