この施設はね・・・
本日の業務内容
終日、機関誌の作業もろもろ。
暑い。とにかく暑い。
4日間連続で「暑い」の繰り返し。それでも今日はみんな作業を頑張った。そして納品も無事終わった。ただ、納品に関しては利用者の作業時間外に行なった。しかしある利用者に対しては「納品行けないよ。」と一言。
大体納品に行くために、自分の意思で参加しているスポーツの練習を欠席するなんて、とんでもない。でも理由は別のところにもある。
自分がこの施設で働く前にあった出来事で、この利用者が一度作業時間外に手伝って、自宅に遅く帰宅したとき、その利用者の関係者の人が「残業手当は出るんですよね?」との話があり、そのことでもめた事があったため、この利用者については「時間外」の手伝いはしないようにしている。
このことを事務の人が聞いて一言。
「何考えているの?出るわけないじゃない。」
そう、もちろん出るわけない。何故でないのか?
それはここが「施設」であって、「企業」ではないから。つまり、一般的な意味での「労働」ではないから。
専門的に言えば「一般就労」と「福祉的就労」の違い。一般就労とは、いわゆる普通の労働のことであり、基本的に労働関係法が適用される就労である。対して福祉的就労とは、授産施設や作業所などにおける作業のことを指す。つまり労働関係法は適用されない。
更に深く追求すれば、うちの施設は「知的障害者授産施設」であり、施設の目的は「労働」ではなく「自立支援」である。また法的には次のように定義されている。
「知的障害者授産施設は、18歳以上の知的障害者であって雇用されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設である。」
(知的障害者福祉法第21条の7)
つまり「働くこと」がメインではなく、「自活に必要な訓練を行う」「自活させることを目的」というところにポイントである。施設内における作業は、あくまで」「自活させることを目的」としたものであり、利用者の給料(工賃)は携わった作業の「対価」としての工賃である。よって工賃の中には「手当」というものは存在しない。ちなみに法律では工賃のことについても規定されている。
「授産施設は、職業に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。」
(知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第23条)
以上のことから「出るわけない」という理由に達するのである。
とはいえ、利用者に支払える工賃が高ければ、元々こんな問題は起きないのかもしれない。利用者の工賃を上げるためにも、多くの収益をあげられる作業を開拓していかなければならない。
これが、うちの施設としての今の一番の課題かな?
« 今日は徒然なるままに。 | トップページ | 明日は行きましょう! »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント