2020年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近のトラックバック

思ひ出アルバム

  • 卒業式が終わって・・・
    以前HPで行っていた「todya's photo」の写真や「御岳写真館」で使用していた写真を再び復活させるべく、「思ひ出アルバム」として随時更新していきたいと思います。また最近の写真でも「思ひ出」となるものについては、ここに納められていくことになるでしょう。

« 始めからやってよ・・・ | トップページ | 強風 »

2004.03.16

大きなこと

福祉的には「大きな」ニュースなので、もう1本。
Yahooニュース、学資積み立てで生活保護減額、取り消し命令が確定

 高校進学のため生活保護費の一部を学資保険として積み立てた福岡市の家族が、保護費を減額した市福祉事務所の処分取り消しや国、市への賠償を求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)であった。国は生活保護費を貯蓄に回すことを原則として認めてこなかったが、同小法廷は「生活保護法の趣旨にかなった貯蓄であれば、生活保護費は減額されない」との初判断を示した。そのうえで、減額処分を取り消した福岡高裁判決を支持、福祉事務所側の上告を棄却し、原告勝訴が確定した。135万人(昨年11月現在)が受給する国の生活保護行政に影響を与えるのは必至だ。
 訴えていたのは、同市東区の元大工Aさん(提訴後に病死)の長女Bさんと二女Cさん。
 訴訟では、生活保護費を子どもの高校進学目的の保険に積み立て、満期金を受け取ったことが、保護費減額の理由となる「収入」に当たるかが争点となった。
 同小法廷は、生活保護法について、「(受給者の)世帯主に家計の合理的な運営をゆだねており、節約により貯蓄に回す金銭が生ずることもありうる」と指摘。「高校進学は自立のために有用であり、最低限度の生活を維持しつつ、子弟の高校修学のための費用を蓄える努力をすることは同法の趣旨に反しない」と、保護費を進学のための貯蓄に充てることは許されると判断した。
 国と市に計200万円の賠償を求めた点については、1、2審同様、棄却した。
 判決などによると、Aさん夫婦は病気がちのため、1975年から生活保護を受給。翌年、旧郵政省の学資保険に加入し、保護費から毎月3000円を保険料に回した。同市東福祉事務所はこの積み立てを「目的外」と見なし、90年6月に受け取った満期金44万6000円を収入と認定。翌月から半年間、保護費を月額18万円から9万5000円に減額した。
 91―92年に提訴。妻は提訴前に、Aさんも1審判決前の93年、61歳で病死した。福岡地裁は、Aさんの死亡で、子ども2人には原告の資格がないとして訴えを退けたが、2審は原告の資格を認めたうえで、「いったん支給された保護費の使途は原則自由」として、減額処分を取り消した。(読売新聞、一部修正)

このニュースのポイントは(1)保護費の貯蓄が認められた(2)子どもに「原告の資格」を認めた、の2つ。
「保護費」に関する従来の見解は「健康で文化的な最低限度の生活を営むに必要な金品」と言うものであり、あくまで「現状の生活を営むため」に支給されていると言うように解釈されていた。そのため預貯金はもちろん、保険などにも保護費を当てることはできなかった。また「将来のために・・・」と考えて保護費を貯めることも許されなかった。しかし今回の判決では、「貯蓄の目的が自立の助長に有効である」と判断されたものである。ちなみに「同法の趣旨」とは・・・

(生活保護法第1条 目的)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

ということであり、「子どもの高校進学」が結果的にその家庭が自立するために有効であると考えられるため、このケースでは「貯蓄は許される」と判断された。ちなみに・・・現在の生活保護法では「教育扶助」として義務教育期間中にかかる教育費用に関しては生活保護の中から支給されるが、高校以上は支給されていない現状がある。しかし現在の高校進学率を勘案すれば、この判決は妥当性のあるものと考えられる。

「原告の資格」については、生活保護が「一身専属の権利」であるため、「被保護者」が死去すれば保護は廃止となる、のが今までの見解であった。さらに生活保護は「家族単位」で実施するため、「被保護者」とは世帯主と言うことになる。故に生活保護を「相続」することができないため、これまでは「子どもに原告の資格はない」と判断されてきた。しかし今回の判決によって「保護を受けている家族の場合は、被保護者と同様に不服申し立ての権利を有する」と解することができる。

今回の判決は、非常に意味の大きいもの。
だけど最近はこれを「悪用」する人がいるからなぁ・・・生活保護がいい方向に進むと良いのだが。

« 始めからやってよ・・・ | トップページ | 強風 »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 大きなこと:

« 始めからやってよ・・・ | トップページ | 強風 »

このblogは?


  • お仕事のことや自分のココロのこと・・・など、その日その日の「気持ち」を映し出すMitakeのつぶやき。「つぶやき」でありながら、その時々の気持ちを表している、いわば「ココロの鏡」でもあります。

    カテゴリーわけについて

My site

  • Mitakeの「後は野となれ山となれ」
    アメブロに開設した、第2のblog。
    でもここはゆる~くやっています・・・(^^♪
  • 「Web diary」過去ログ
    2001年の3月から2004年の3月まで、約3年間にわたって更新していた「Web diary」の内容の過去ログ。
  • HDFのつぶやき
    Mitake’s motherのblog。
    ただし、Powered by Mitake。(笑)
  • 御岳の山
    ここが(元)本家。現在は更新停止中です。

ご紹介ページ

  • 障害福祉~かざぐるま~
    まろくんさんのblog。
    知的障害者施設にて勤務経験あり。当事者の立場からの意見も豊富。
  • welfare-net21ブログ
    私も参加しているwelfare-net21の公式blog。
  • UTU-NET パニック障害教室
    自分自身が今抱えている障害です。
    紹介されている症例とは自分の場合は違いますが、「パニック障害」と言う定義には合致しています。少しでも「パニック障害」のことを理解してもらえれば・・・

by blog Pitatto!
無料ブログはココログ